満天星国

満天星国特別子供医療福祉法

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満天星国特別子供医療福祉法
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発布日:02400102



以下の法律及び法令を実施します。

満天星国特別子供医療福祉法

前文

 元来子供達は過去から連綿と続く未来に続く生命の営みの中でかけがえのない大切な存在であり、これをないがしろにすることは命の倫理に悖るといって過言ではない。親子が不自由のない安全で豊かな生活を送れるよう最善の限りをつくすことは国家の責務である。満天星国では未来に渡って子供と、それを養育する親が不自由のない安全で豊かな生活を送るため子供達と出産に当たる母に対する行政福祉・医療を重点的に行い、また国民の協力を求めるものである。

 省みれば、現在の満天星国は国内の幼年・少年層の人口が少ない現状にある。ビギナーズ王国系の子供を国内で養育することへの不安感を始め、国内での育児環境に大きな不備があることがその理由の一端であると認識しその改善を目指すものである。

 過去弾圧と虐殺と闘争の経験を持ち、多大な犠牲を払って生命の価値を己の身に刻んできた満天星国民は、親が安心して育児を行い、子供達の心身が不安・危機に脅かされることなく、健康で文化的である生活を送るために、本法律を実施する。
 それと共にいつかこの前文が一つの国に相応しく改定される日が来ることを心より願うものである。

第1章 総則

第1条 本法律において胎児から満15歳となる年次にあるものを子供とする。

第2条 子供が生活に不安・不便・困難を持つことなく、健やかに心身を養うこと、その保護者、また国家を形成する社会が安全に育児を行えることを以ってこの法案の目的とする。
  1. 満天星義務教育法の理念、及びその実施を前提とすること。

第2章 医療

第3条 満天星国国籍にある子供達及び妊娠した女性、また出産から1年間の女性またその配偶者の医療保険加入の援助・保険料を補填するものとする。
  1. 国籍取得の際に書類や手続きなどの不備や遅延が起こった、もしくは医療保険に加入することで不利を得るなど、保険の適応がされない場合には例外的に政府医療費用の過大な負担がかからぬよう母子の保護の観点から柔軟かつ適切な対応をしなければならない。

第3章 福祉

第3条 政府または自治体、保護者もしくはそれに類する立場にある者は、子供達に文化的で健康な生活を送らせなければならない。
  1. 文化的で健康な生活とは、十分な衣食住と教育と、必要であれば適当な医療を受けられることが基礎である。
  2. 基礎に加え、余暇を楽しめる程度を想定する。

第4条 政府、自治体は文化的で健康な生活を送ることが困難である子供達に援助を与えなければならない。

第5条 政府、自治体は妊娠した女性を保護し、必要であれば適当な援助を与えなければならない。

第6条 政府、自治体は赤ん坊の育児に必要な期間の保護者、またはそれに類する立場にある者の生活を補償しなければならない。

第4章 附則

第7条 本法律は前文及び第1章総則に示された理念の元実施されなければならない。
  1. 本法案を恣意のままに曲解し、実施されることは断固として退けられる。子供の文化的で健康な生活と、保護者またはそれに類する立場の者の安全な育児が目的であり、それ以外の不当な利益授受や権益獲得の為に実施されるものではない。

満天星国特別子供医療福祉法における法令

第1条 妊娠及び出産新生児の育児期間に当たる女性またはその家族・関係者は、就業の有無に関わらず、必要であれば生活相談窓口や各公共機関を通じて申請し、政府から社会保険局を通じて出産・育児に対する援助・補償を受けることが出来る。
  • 家庭における収入が証明できるものを用意すること。
  • 申請を受けた者は申請者の家庭のあり方を聞き取り、収入状況とともに社会保険局に提出すること。社会保険局はこれを速やかに吟味し、必要な補償金・援助金・医療福祉機関の紹介などを決定・実施すること。申請者が収入を証明出来ない場合は政府機関がこれを行うこと。
  • 妊娠及び出産・新生児の育児期間の必要な補償などを必要に応じてここで取り扱う。育児休暇においてはその収入を補償すること。
  • また、該当期間にある家庭の所属する自治体や公共機関は、家庭の状況から見て独自に該当する申請を行うこと。これは母子の保護の観点から行うこと。

第2条 子供の育児に当たる保護者またはそれに類する立場の者は、就業の有無に関わらず、必要であれば生活相談窓口や各公共機関を通じて申請し、政府から社会保険局を通じて育児に対する援助・補償を受けることが出来る。
  • 家庭における収入が証明できるものを用意すること。
  • 申請を受けた者は申請者の家庭のあり方を聞き取り、収入状況とともに社会保険局に提出すること。社会保険局はこれを速やかに吟味し、必要な補償金・援助金・医療福祉教育機関の紹介、また未就業である保護者またはそれに類する立場の者就業先の紹介などを決定・実施すること。申請者が収入を証明出来ない場合は政府機関がこれを行うこと。
  • また、該当期間にある家庭の所属する自治体や公共機関は、家庭の状況から見て独自に該当する申請を行うこと。これは母子の保護の観点から行うこと。

第3条 育児休暇または子供の養育に関わる早退出欠等を公共福祉の問題として前向きに認める企業・団体は社会保険局への申請により政府から報奨金などや税制優遇など利便を受けるものとする。
  • 社会保険局及び政府は厳密に監査を行うこと。

第4条 補償・援助を受ける子供の家庭において、保護者もしくはそれに類する立場にある者が皆未就労である場合、政府は就労斡旋を行うこと。

第5条 孤児や何らかの理由により通常保護者となる親から離れて生活せねばならない子供はそれまでの生活や本人の希望を吟味し、文化的で健康な生活が送れるように政府が用意すること。
  • 子供への精神的配慮を第一とし、必要であれば親権者もしくはそれに類する立場にあるものへの援助を行うものとする。
  • 孤児院への輸送など生活の変化が生じる場合には精神的なケアを行うこと。

第6条 政府は社会保険局と教育文化局をもって保育所/幼稚園の整備または設置を行う。
  • 満天星国では保育所と幼稚園の区別を行わないものとする。
  • 保育所/幼稚園は義務教育ではない。だが、それに準ずるものとして扱い、満天星国義務教育法と満天星国特別児童福祉医療法の両法案の理念を以って運用されること。
  • これにあたり、バトルメード中心に保育所/幼稚園の保父・保母を募集し雇用する。雇用に当たっては応募者の身元、精神状態などよく吟味し、子供に害がないように十分に注意を払うこと。
  • 保父・保母は満天星国義務教育法と満天星国特別児童福祉医療法の両法案の理念を理解するべく研修を十分に行うこと。
  • 政府により用意された幼稚園/保育園の運用にかかる費用は政府が実施するものとする。必要であれば園児の食事なども用意する。

第7条 社会保険局は本法律・法令の実施に当たり速やかに関係各局、医療機関などに必要な通達を行うこと。

第8条 満天星国の政府・公共機関は生活相談窓口が中心になって、子供の生活に関わる相談を受け、また能動的に問題を発見し、問題解決や教育実施を速やかに行えるよう整備すること。



満天星国政府
実施責任者:amur

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