居合いの稽古に通い、抜き打ちの許可を貰った
抜き打ちとは居合いの初撃のことである。
尚、谷崎の流派は不明。
刀剣の手入れセットも持っている。
深夜の公園で模造刀を振り回している。
※深夜の公園で居合いの練習をしていて通報されるという事例は多々ある。
「銃刀法は、『模造刀剣類』の携帯も、正当な理由がある場合を除き、禁止しています(同法22条の4)。つまり、『刃物』に当たらなくとも、『模造刀剣類』を携帯していれば、銃刀法22条の4に反する行為として、20万円以下の罰金を科される対象となります(同法35条2号)」
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