税金・確定申告・特定口座について
特定口座選び
○初心者の方へ
「特定口座源泉あり」だと確定申告する必要がないので
テンプレの内容がよくわからない方や
確定申告したくない方は「特定口座源泉あり」がおすすめです。
○特定口座選びのフローチャート
[確定申告めんどくせ~] →特定口座・源泉あり
[扶養から外れたくない:無職・主婦・学生・フリーター・パートなど]
扶養控除と扶養手当と健康保険で有利になるので→ 特定口座源泉あり
[国民健康保険料が上がるのが嫌]
上記と同じ理由で →特定口座源泉あり
[サラリーマン・公務員・アルバイト・パートで株の儲けが少ない人]
給与以外の年間収入(株を含む)が「絶対」20万以下確実の
給与所得者(申告義務なし)→ 一般口座
[給与と株の儲けが少ない人:無職・主婦・学生・フリーター・パートなど]
「給与が年間65万以下」で
「給与以外の年間収入(株を含む)が『絶対』33万以下確実」の場合
(基礎控除分しか無いので課税・申告義務なし・扶養も外れない)
→ 一般口座、または特定口座源泉なし
[税金先払いは嫌!申告はしてもいいから資金効率を上げたい]
→ 特定口座源泉なし
特定口座源泉あり=申告不要(損失繰越や複数口座をまとめる時は申告してもOK)。
特定口座源泉なし=上記で「申告義務なし」とされている場合以外は申告必要、
計算書が送られてくるので申告は楽、役所に支払調書が行く 。
一般口座=自分で全部損益を計算しなくてはいけなくたいへん面倒です。
おまけ:あの~MRFは・・・ →入って問題なし
(ちなみにMRFの利息は源泉分離課税20%です)
各口座の説明
●特定口座・源泉徴収あり
完全補足の自動徴収。税吏うはうは。
≫多少損をしてもとにかく楽なのがいい太っ腹な人や、頭の弱い人向け。
≫所得に加算されないので、無職や被扶養者にとっては重要。
●特定口座・源泉徴収なし
年間収益の集計結果が証券会社から税務署に送られる。
申告漏れがひと目でわかって税吏ちょー楽チン。
≫算数が苦手で儲けを出す自信も無い人向け。ほとんど存在意義なし。
税金を先払いしたくない人にも良い
●一般口座
一回の取引で【売却】額が30万を超えるたびに証券会社から税務署に調書が送られる。
売却額だけじゃ利益はわからないので、怪しい奴にあたりをつけた上で取引記録を請求し、
損益を集計しなきゃならない。 税吏乙かれ
○サラリーマンなど、会社で税務をやってもらっている人(バイトなど含む)
は、給与の他に年20万までちょっとした収入があっても
申告義務がなく無税にしてもらえる。これは株以外も含めてトータル20万
源泉ありを選択した場合、株の利益が20万以下でも税金は戻ってこない
○源泉有りで申告しない場合のみ
国民健康保険に影響しない、扶養家族から外れないなどのメリットがある
○年間の所得金額が、基礎控除38万円以下の人は所得税を納めなくてよい
ただし住民税の基礎控除は33万円-35万円ぐらい(地域による)
○特定口座源泉有りの口座を複数持っていて、
片方で利益、片方で損が出た場合、確定申告すれば還付されます。
(とられ損でもよいなら申告はしなくてもいい)
もうちょっとわかりやすいかもしれない特定口座の説明
「源泉あり」
超オススメです。確定申告の必要なし!
親・旦那の扶養(所得税.健康保険年金)からはずれる心配なし!
専業の人は国民健康保険がすっごくとられる心配もなし!
税金自動計算して天引きしてくれる
らくらく口座。
あとから確定申告したい人も出来ます。
「源泉なし」
小額取引をしていて、
①働いてる人=年20万以上儲ける可能性がまったくない
②無職の人=38万以上儲ける可能性がまったくない
という人はどうぞ。
税金を全部計算して年あけに郵送してくれます。
①②より利益多い人は自分でその書類で確定申告します。
有利な部分は
有職で20万以下の人は税金とられ損にならないこと
38万以下の人は確定申告して還付、の手間がはぶけること
専業の方などは、3月の税金納付まで手元に資金が残る事
それ以外はありません。
住民税は申告書を出す必要が出てきます。
儲けが多くなりそうな場合、扶養されてる人は親やら旦那やらの会社で
年末調整の書類を出す前に扶養からはずれる手続きをしないと
相手も確定申告しなおしのハメになるかもしれません。
「一般口座」
オススメできません。
税金の計算が非常に面倒です(平均取得単価の計算など)
貸し株をしてる人、法人口座、脱税したい人などどうぞ
特定口座の切り替えは書類を出したりして面倒です。
この点からも「源泉あり」をオススメします
確定申告をしない特定口座源泉有りの口座が所得税の扶養に影響しないということのソースサイト
社会保険
上記の特定口座源泉「あり」の場合の扶養の条件からハズれない、というのは
「所得税」の話です。
社会保険の場合130万以上だと扶養から外れますのでご注意ください
株の収入を定期的な収入と判断されるかどうかは社会保険事務所の個別判断になるようですが、
年130万を目安に扶養されている人は自分で国民健康保険に入ったほうが無難かと思われます
特定口座か一般口座
中国株で特定口座のあるところ
内藤証券 東洋証券、アイザワ証券 大和証券 日興コーディアル証券
特定口座ないところ
SBI ユナイテッドワールド 楽天 松井 オリックス
(UWは株式等譲渡損益に関する書類はあり)
●注意●また変更になりました●●
証券税制が変わります(平成21年~)
ポイント1
- 平成23年まで、年間の譲渡益の税率10%が適用されます。
→平成24年以降は20%の税率が適用されます。
ポイント2
- 平成23年まで、配当金・分配金に関する税率10%が適用されます。
→平成24年以降は20%の税率が適用されます。
●つまり今年から再来年の分まで株の税金は10%のまま
●配当との通算は今年から出来ます(今年分は要確定申告・2010~特定口座源泉有りなら通算可)
●500万うんぬんというのは忘れてよい。配当100万上限も忘れてよい。
確定申告
○還付金の通知が来るのは申告してから1ヶ月半~2ヵ月半かかります。
■住民税納税通知書・還付通知は6月10日前後に来るようです。
儲かっていて確定申告すると扶養からはずれる場合があります。
その場合配偶者や親に11-12月までには伝えておきましょう
会社で手続きする必要があります(相手の年末調整の書類が来る前に)
又健康保険の方の扶養も国民健康保険への切り替え手続きも必要かもしれません
会社によっては内規で、役所に所得証明書類貰って
妻の所得が範囲内で無いと扶養に入れないシステム等の場合もあります
社内ルールなどは会社に聞いた方がいいでしょう。
◆先物OP・為替(FX)はサラリーマン他有職者20万以上や無職38万以上で
確定申告が必要になります
損失の繰越
Q.特定口座(源泉徴収有り)で株取引して大損ぶっこいたー!!
A.確定申告をして上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用
すれば損失を3年間繰り越せます
証券会社から送付される特定口座年間取引報告書を税務署に
もっていって確定申告しないと適用されないので注意
特定口座の源泉ありの口座で唯一確定申告しないといけません
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1474.htm
特定口座の切り替え・変更
Q.口座開設後に特定口座の源泉徴収有り・なしの変更はできるの?
A.証券会社のHPに手続き方法が明記されているのでQ&AかHELPで
確認して下さい。
但し、保有株式を1/4以降に一度も売却していないことが条件。
売却した場合はその年の変更は行えません。
2年間残高・取引がないと特定口座はみなし廃止
2年間残高・取引がないと特定口座はみなし廃止になり、
書類を再提出する必要があります
その他税金
満期まで待たずに途中で売ったら
年50万利益まで短期譲渡所得として特別控除が出来る(=無税)
50万超えた場合、途中で売った場合譲渡所得、満期まで持ったら(=償還益)雑所得(雑所得で通算)
いずれも他の所得と合計する総合課税です(給与所得などと通算)
雑所得となり、総合課税になります
金額によっては確定申告が必要となってきます
Q:税務署は、商品先物取引をした人の損益の状況について、把握しているのですか。
A:把握しております。
商品先物取引会社は、取引を行ったお客様のお名前及びご住所、取引内容について、差金等決済のあった月の翌月末までに、会社の所在地の所轄税務署に報告することになっております。
先物・オプションの税制
為替・FXの確定申告について
外為証拠金取引の利益はくりっく365(取引所取引)も非くりっく(店頭取引)も雑所得。
サラリーマンは、給与以外の所得(預金利子とかの源泉徴収されるものは除く)の
合計が20万円を超えると確定申告が必要(給与以外の所得間で損益の相殺は出来ない)。
専業は、20万以下でも確定申告が必要。(ただし38万円の基礎控除がある)
サラリーマンが医療費控除とかで確定申告した場合は、
給与以外の所得が20万以下でも給与以外の所得について確定申告が必要。
同じ雑所得ですが
くりっく365は申告分離課税なので、税率は20%で固定。
非くりっく(=普通の為替取引)は雑所得として他の所得と合算して
総合課税(税率は所得により変動、最高税率50%)
くりっくで30万の利益、非クリックでマイナス30万の損失出したとき、
トータルではプラスマイナス0だけど、
くりっくの30万の利益の確定申告が必要です。
くりっくは損失の繰越控除ができますが、これには確定申告が必要です。
その時、非くりっくで利益が出ていれば、それが20万以内であっても、
申告に含めないといけません。
くりっく業者同士 ⇒ 合算 OK
非くりっく業者同士⇒ 合算 OK
くりっくと非くりっく ⇒ 合算 NG
くりっくと先物OP ⇒ 合算 OK
3年間損失の繰越 ⇒ くりっく可・普通の為替不可
総合課税
FX(業者・相対取引)・CFD取引・給料・手数料キャッシュバック
などに使われる総合課税の税率簡易一覧
■所得税
↓税率を掛けた後、この額を引く
195万円以下 5% 0円
195万円~330万円 10% 97,500円
330万円~695万円 20% 427,500円
695万円~900万円 23% 636,000円
900万円~1,800万円 33% 1,536,000円
1,800万円~ 40% 2,796,000円
■住民税 一律10%(所得割)
所得税はここからまた基礎控除38万などを引いていきます
※給料は給与所得控除がまた別にあります
住民税は所得と関係ない均等割もかかります
また、住民税にも基礎控除33万前後+そのほかの控除があります
住民税
住民税はすんでいる市区町村によって基礎控除額などが多少違ってきますので
すんでいる所で確認してください
住民税の申告は
1 確定申告した場合
2 特定口座源泉アリの場合
3 給与所得のみの人
は必要ありませんが
還付や税額控除を受けるために申告をすることもできます
住民税の申告書を出す場合、
「配当割額控除額」「株式等譲渡所得割額控除額」(特定口座内で天引きされた住民税額)を記入する必要があるようです
申告書提出不要の条件も住んでいる地域によって違いますので確認してください
利益・損失の持ち越し方
いわゆる年末クロス・損出しクロスで税金支払いを後延ばしする方法
株編
12月値動きの激しい株を両建てする
(注文は9時前に成り行きするとよい)
その年の税金確定日に損失を出してる方を決済(ここまで当年度分)、
翌日に利が出てるほうを決済(こっちは次の年)
1日間が空くのが嫌な人は返済の時に再度同時建て直しして、その後両建て解消
先物編
1.年初またはその年の早い時期に来年の3月限か6月限の先物を何枚か両建てしておく。
2.年末の「今年はもうおわり」という時期に
利益が出ているなら損失が発生しているものをクロス取引
損失が出ているなら利益が発生しているものをクロス取引
3.年明けにこれらのポジを決済するとあらふしき、利益・損失の先送りの出来上がり
※年初と年末が同じ価格帯だったらあきらめてねw
参考リンク
適当なQ&A
20万とか38万とか
よく20万がどうのこうのというのは
会社員など働いている人(バイト・パート含む)
で、会社や事業所に税務をやってもらってる人、
そういう人は給料以外に年20万円以内ならプラス収入があっても
確定申告はしなくていいですよ、税金もサービスしますよ、という制度です
株だけの話ではありません
非課税なのではなく申告不要の制度です。
で、残念ながら特定口座源泉有りで天引きにして20万以内の儲けの場合
確定申告しても天引きの税金は戻ってきません
MAX2万ぐらいの話なので我慢しましょう
一般口座は死ぬほど計算が大変です
特定口座源泉ナシは、うっかり20万超えたらちゃんと確定申告しないといけません
やっぱり特定口座源泉アリの方がらくでいいです。オススメです
無職の人は38万円が基礎控除額になります
住民税はその市や区によって違いますので注意が必要ですが33-35万ぐらいが多いです
こちらの場合は申告によって戻ってきますが
保険料などの兼ね合いでどっちが得かはわかりません
申告しない方がお得と思われます
住宅ローン用の確定申告実績を3年作りたい人や10万以上の医療費控除、
相対FXもやっていてPCなどの費用を経費として落としたいなど
いろいろパターンがあるかもしれません
市況2板からのコピペ
【所得税のゼロの限度】
各所得の合計額(総所得金額)以下の場合には無税。
学生以外の場合: 基礎控除38万 まで無税=申告不要。
学生の場合 : 基礎控除38万+勤労学生控除27万=65万 まで無税=申告不要。
勤労学生控除の条件:給与所得などの勤労による所得があること 。合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること。(勤労によらない所得とは、株・FXや・アフィリエイト収入など)
ただし、給与所得については、給与所得控除の最低額が65万なので、
給与収入金額全体ではなく、給与収入-65万 (マイナスの場合にはゼロ) が
上記の合計額の計算にあてはめられる。
<例1> アルバイト収入110万、FX収入10万 の学生(=勤労学生)
(110万-65万)+10万=55万 <65万 →無税=申告不要
<例2> アルバイト収入90万、FX収入30万 の学生(≠勤労学生)
(90万-65万)+30万=55万 >38万 →税額発生=申告必要
これとは全く別の話で、2000万以下の給与所得者で、1箇所だけから給与を支給されていて、
給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万以下の場合には、例外的に確定申告が不要とされている。
よく「サラリーマンのFX利益20万円までは無税」というのは、このこと。
※年金は雑所得です。20万うんぬんは関係ありません。
【夫もしくは親の扶養から外れるか否か】
その年の合計所得金額が38万「以下」であること。
<例> パート収入80万、FX収入40万 の主婦
(80万-65万)+40万=55万 >38万 →夫の所得税の扶養から外れる
→夫の所得税計算において、扶養控除が適用できなくなる。
①同居している場合
年間収入が130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ夫・親(扶養者)の年間収入の半分以下。
②別居している場合
年間収入が130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ夫・親(扶養者)からの援助額以下
ここでいう年間収入とは、所得税の期間と金額の計算が厳密ではなく、恒常的にそのような状態にあるかどうか、という規準。
また、恒常的な収入がなくなった時点で扶養に入ることができます。
【給与所得者の20万以下申告不要の詳細】
サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
★2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
ここで、
上記2にある「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額」 とは、↓
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
(1) 配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの
(2) 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得で確定申告不要制度を選択したもの
(3) 雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益
(4) 利子所得や配当所得で源泉分離課税とされるもの
(5) 抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの
(6) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの
(作成中)
最終更新:2010年10月19日 11:16