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このページでは、会社を作って独立したいと考えてる方を対象に、会社に関する基礎中の基礎をまとめてみました。 なお内容は、現行商法(平成18年度の新会社法施行前までのもの)を対象にしています(新会社法については、あらためてその内容を紹介するページを公開する予定です。)。 *そもそも会社とは ある日突然、誰かに「会社とは何ですか?」と聞かれたとしたら、あなたはなんと答えますか? 会社というのは現在の私たちにとってはあまりにも当たり前の存在すぎて、あらためて答えることは難しいかもしれません。 もちろん、答えられないからといって実際の会社経営に困りはしませんが、これから会社を立ち上げようともし考えているのなら、自分がこれから何をするのかということを改めて思い返すためにも、会社というものの確認をしておきましょう。 [[>もっと読む>そもそも会社とは]] **会社の種類 現行の会社制度では、会社には、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社という4つの種類が認められています。 このように会社の種類が複数あるのはなぜでしょうか。 それぞれの会社制度は、会社の債権者に対して会社の出資者(社員)はどのような責任を取るか、その責任の取り方に応じて社員は会社経営に対してどのような役割を持つかによって作られているのです。 たとえば合名会社は、会社の社員は会社債権者に対する債務をすべて弁済しなければなりません。一見当たり間のようですが、これが株式会社だと、会社の社員(株式会社の場合には「株主」といいます)は、会社の債務を弁済する責任は有さないのです(そのため実際には、経営者個人が会社の債務に対して債務保証契約を結ぶケースが多いようです)。 このように社員の有する責任が多いため、合名会社の社員は会社の経営に直接タッチします。それに対して株式会社の株主は、会社の経営には直接タッチせず、普段の経営は取締役に任せ、自分たちは基本的な事項の決定にのみかかわることとなるのです。 このように、合名会社と株式会社は対照的な種類の会社なのですが、合資会社は合名会社に、有限会社は株式会社に近づけて理解することができます。 合資会社は、2種類の社員を有する会社形態です。1つは合名会社と同様に、自ら会社債務を弁済する責任を有する一方で会社経営に直接かかわる社員(これを無限責任社員といいます)、もう1つは、株式会社の株主に似て、会社の債務に対する責任を有さない代わりに会社経営には直接かかわらない社員(これを有限責任社員といいます)です。 有限会社は、株式会社の有限責任のメリットは得たいが株式会社の機関は複雑なため、小さな会社でも大丈夫なように機関を簡略化した会社の形態なのです。 **どの会社を選べばいいの? それでは自分で会社を作るという場合、いったいどの種類の会社を選べばよいのでしょうか。 「やっぱり世の中で有名な会社はみんな株式会社だから、自分も株式会社にしたい」…その気持ちはよくわかります。もしも会社のために1千万円以上用意できるのならばそれでもいいですが…。 しかし、株式会社は、監査役のポストを必ず用意しなければならなかったり、取締役の任期に制限があって取締役会を必ず開かなければならなかったりと、会社を経営していくうえで面倒なことが結構あるんですね。 多くの人が会社にかかわってくるのであれば、会社の運営を適正にするためにも、もちろんこのようなことは必要でしょう。 しかし、とりあえず自分と親族や知り合いとではじめるというレベルであれば、いきなり株式会社ではなく、とりあえず有限会社からはじめるというのが無難だと思います。法律上も有限会社は株式会社に組織変更することもできるので。 ちなみに有限会社では、監査役の設置は任意で、取締役の任期制限もなく、取締役会もわざわざ開く必要はありません。また最低資本金は300万円用意すればいいことになります。 ちなみに、合名会社と合資会社ですが、最低資本金の制度がないので少ない資本ではじめられるというメリットがあります。しかし、会社の債務について社員(合資会社の場合は無限責任社員)が責任を取らなければならない点、また、これらの会社から株式会社や有限会社への組織変更は認められていないことを考えると、それほど勧められる形態ではないと思います。 **設立の手続 会社を設立するためには、具体的にどのような手続を踏んでいく必要があるのでしょうか。 いざ会社を作ると決めてから実際に動き出すまでの手続の概略は、以下のようになります。 ・設立形態の決定  まずはどの種類の会社にするかを決めます。前項の「どの会社を選べばいいの?」などを参考に決めてください。ここではとりあえず、有限会社を選んだとして以下の手続きを説明していきます。 ・基本事項の決定  会社の基本的な事項を決定します。たとえば、商号(会社の名前)、本店所在地、事業目的、資本金、資本金払込金融機関、営業年度の始期と終期、出資者(社員)とその出資金額、役員構成、設立予定日などです。 ・類似商号の調査  法律では、同一の市区町村内において同じ目的で同じ商号の会社は設立できないとされています。そこで、まず考えた商号と同じ名前の会社がないかどうか、調べる必要があるわけです。具体的には本店を管轄する法務局へ出向き、そこへ備え付けられている商号調査簿を調べます。微妙な判断を要する場合には法務局の職員へ相談することが必要です。ここで問題ないと判断できたら、登記申請に必要な会社の実印を作成します。 ・事業目的の決定  上の類似商号を判断する関係で必要となります。これについても微妙な場合には、法務局の職員へ相談する必要があります。 ・定款の作成  市販の定款用紙などに自社の基本事項を書き込むなどして作成します。公証役場保存用原本・会社保存原本・登記手続用謄本の3通を作成し、公証役場保存用原本には4万円分の収入印紙を貼付し、消印をします。 ・定款の認証  作成した定款は、公証人の認証を受ける必要があります。この場合、公証人は誰でもよいというわけではなく、会社の本店所在地のある都道府県内にある公証役場において認証を受けなければなりません。認証を受ける際には、先に作成した3通の定款と、社員全員の印鑑証明書を持参します。 ・資本金の払込  事前に金融機関と調整のうえ、資本金を払い込みます。その後その金融機関によって発行される払込金保管証明書が、設立登記申請の上で欠かせない書類となります。 ・設立登記申請  いよいよ登記申請です。設立登記申請書に定款や印鑑証明書、先ほどの払込金保管証明書などの必要書類を添えて、法務局に提出します。2週間程度後の補正日までに何も問題がなければ、晴れてあなたの会社が成立です(登記申請日が成立日となります。)。 ・設立後の手続  会社の成立が確認できたら、税務署や市町村役場などに各種の届出を行います。 **設立の費用 会社を設立する際に一番気になるのが、その費用だと思います。 会社の運転資金を確保するためにも設立のための費用はできる限り押さえたいところですが、最低限でも以下の費用はかかります。 定款貼付収入印紙代 40,000円 *電子定款の場合はかかりません。 定款認証手数料 50,000円(裏を取ること) 会社実印作成費用 数千円 資本金 有限会社300万円 株式会社1000万円 払込証明書発行費用 各金融機関により異なる。 設立登記申請時の登録免許税 資本金額の1,000分の7で60,000円以上 (行政書士等へ依頼する場合) 行政書士等への報酬 各事務所によって異なるが、10万円から20万円くらいの間が相場 **いわゆる「1円会社」について 執筆中です **会社設立と各種許認可 執筆中です 下川原行政書士事務所  〒228-0001 神奈川県座間市相模が丘5丁目38番11号  TEL/FAX 042-743-1554 Copyright(C)2005 Shimokawara Office, All Rights Reserved.
このページでは、会社を作って独立したいと考えてる方を対象に、会社に関する基礎中の基礎をまとめてみました。 なお内容は、現行商法(平成18年度の新会社法施行前までのもの)を対象にしています(新会社法については、あらためてその内容を紹介するページを公開する予定です。)。 **そもそも会社とは ある日突然、誰かに「会社とは何ですか?」と聞かれたとしたら、あなたはなんと答えますか? 会社というのは現在の私たちにとってはあまりにも当たり前の存在すぎて、あらためて答えることは難しいかもしれません。 もちろん、答えられないからといって実際の会社経営に困りはしませんが、これから会社を立ち上げようともし考えているのなら、自分がこれから何をするのかということを改めて思い返すためにも、会社というものの確認をしておきましょう。 [[>もっと読む>そもそも会社とは]] **会社の種類 現行の会社制度では、会社には、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社という4つの種類が認められています。 このように会社の種類が複数あるのはなぜでしょうか。 それぞれの会社制度は、会社の債権者に対して会社の出資者(社員)はどのような責任を取るか、その責任の取り方に応じて社員は会社経営に対してどのような役割を持つかによって作られているのです。 たとえば合名会社は、会社の社員は会社債権者に対する債務をすべて弁済しなければなりません。一見当たり間のようですが、これが株式会社だと、会社の社員(株式会社の場合には「株主」といいます)は、会社の債務を弁済する責任は有さないのです(そのため実際には、経営者個人が会社の債務に対して債務保証契約を結ぶケースが多いようです)。 このように社員の有する責任が多いため、合名会社の社員は会社の経営に直接タッチします。それに対して株式会社の株主は、会社の経営には直接タッチせず、普段の経営は取締役に任せ、自分たちは基本的な事項の決定にのみかかわることとなるのです。 このように、合名会社と株式会社は対照的な種類の会社なのですが、合資会社は合名会社に、有限会社は株式会社に近づけて理解することができます。 合資会社は、2種類の社員を有する会社形態です。1つは合名会社と同様に、自ら会社債務を弁済する責任を有する一方で会社経営に直接かかわる社員(これを無限責任社員といいます)、もう1つは、株式会社の株主に似て、会社の債務に対する責任を有さない代わりに会社経営には直接かかわらない社員(これを有限責任社員といいます)です。 有限会社は、株式会社の有限責任のメリットは得たいが株式会社の機関は複雑なため、小さな会社でも大丈夫なように機関を簡略化した会社の形態なのです。 **どの会社を選べばいいの? それでは自分で会社を作るという場合、いったいどの種類の会社を選べばよいのでしょうか。 「やっぱり世の中で有名な会社はみんな株式会社だから、自分も株式会社にしたい」…その気持ちはよくわかります。もしも会社のために1千万円以上用意できるのならばそれでもいいですが…。 しかし、株式会社は、監査役のポストを必ず用意しなければならなかったり、取締役の任期に制限があって取締役会を必ず開かなければならなかったりと、会社を経営していくうえで面倒なことが結構あるんですね。 多くの人が会社にかかわってくるのであれば、会社の運営を適正にするためにも、もちろんこのようなことは必要でしょう。 しかし、とりあえず自分と親族や知り合いとではじめるというレベルであれば、いきなり株式会社ではなく、とりあえず有限会社からはじめるというのが無難だと思います。法律上も有限会社は株式会社に組織変更することもできるので。 ちなみに有限会社では、監査役の設置は任意で、取締役の任期制限もなく、取締役会もわざわざ開く必要はありません。また最低資本金は300万円用意すればいいことになります。 ちなみに、合名会社と合資会社ですが、最低資本金の制度がないので少ない資本ではじめられるというメリットがあります。しかし、会社の債務について社員(合資会社の場合は無限責任社員)が責任を取らなければならない点、また、これらの会社から株式会社や有限会社への組織変更は認められていないことを考えると、それほど勧められる形態ではないと思います。 **設立の手続 会社を設立するためには、具体的にどのような手続を踏んでいく必要があるのでしょうか。 いざ会社を作ると決めてから実際に動き出すまでの手続の概略は、以下のようになります。 ・設立形態の決定  まずはどの種類の会社にするかを決めます。前項の「どの会社を選べばいいの?」などを参考に決めてください。ここではとりあえず、有限会社を選んだとして以下の手続きを説明していきます。 ・基本事項の決定  会社の基本的な事項を決定します。たとえば、商号(会社の名前)、本店所在地、事業目的、資本金、資本金払込金融機関、営業年度の始期と終期、出資者(社員)とその出資金額、役員構成、設立予定日などです。 ・類似商号の調査  法律では、同一の市区町村内において同じ目的で同じ商号の会社は設立できないとされています。そこで、まず考えた商号と同じ名前の会社がないかどうか、調べる必要があるわけです。具体的には本店を管轄する法務局へ出向き、そこへ備え付けられている商号調査簿を調べます。微妙な判断を要する場合には法務局の職員へ相談することが必要です。ここで問題ないと判断できたら、登記申請に必要な会社の実印を作成します。 ・事業目的の決定  上の類似商号を判断する関係で必要となります。これについても微妙な場合には、法務局の職員へ相談する必要があります。 ・定款の作成  市販の定款用紙などに自社の基本事項を書き込むなどして作成します。公証役場保存用原本・会社保存原本・登記手続用謄本の3通を作成し、公証役場保存用原本には4万円分の収入印紙を貼付し、消印をします。 ・定款の認証  作成した定款は、公証人の認証を受ける必要があります。この場合、公証人は誰でもよいというわけではなく、会社の本店所在地のある都道府県内にある公証役場において認証を受けなければなりません。認証を受ける際には、先に作成した3通の定款と、社員全員の印鑑証明書を持参します。 ・資本金の払込  事前に金融機関と調整のうえ、資本金を払い込みます。その後その金融機関によって発行される払込金保管証明書が、設立登記申請の上で欠かせない書類となります。 ・設立登記申請  いよいよ登記申請です。設立登記申請書に定款や印鑑証明書、先ほどの払込金保管証明書などの必要書類を添えて、法務局に提出します。2週間程度後の補正日までに何も問題がなければ、晴れてあなたの会社が成立です(登記申請日が成立日となります。)。 ・設立後の手続  会社の成立が確認できたら、税務署や市町村役場などに各種の届出を行います。 **設立の費用 会社を設立する際に一番気になるのが、その費用だと思います。 会社の運転資金を確保するためにも設立のための費用はできる限り押さえたいところですが、最低限でも以下の費用はかかります。 定款貼付収入印紙代 40,000円 *電子定款の場合はかかりません。 定款認証手数料 50,000円(裏を取ること) 会社実印作成費用 数千円 資本金 有限会社300万円 株式会社1000万円 払込証明書発行費用 各金融機関により異なる。 設立登記申請時の登録免許税 資本金額の1,000分の7で60,000円以上 (行政書士等へ依頼する場合) 行政書士等への報酬 各事務所によって異なるが、10万円から20万円くらいの間が相場 **いわゆる「1円会社」について 執筆中です **会社設立と各種許認可 執筆中です 下川原行政書士事務所  〒228-0001 神奈川県座間市相模が丘5丁目38番11号  TEL/FAX 042-743-1554 Copyright(C)2005 Shimokawara Office, All Rights Reserved.

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