お勉強 @Wiki内検索 / 「計画審理(第147条の二・第147条の三)」で検索した結果

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  • 民事訴訟法
    ...)?   第二章 計画審理(第147条の二・第147条の三)?   第三章 口頭弁論及びその準備    第一節 口頭弁論(第148条―第160条)?    第二節 準備書面等(第161条―第163条)?    第三節 争点及び証拠の整理手続?     第一款 準備的口頭弁論(第164条―第167条)     第二款 弁論準備手続(第168条―第174条)     第三款 書面による準備手続(第175条―第178条)   第四章 証拠    第一節 総則(第179条―第189条)?    第二節 証人尋問(第190条―第206条)?    第三節 当事者尋問(第207条―第211条)?    第四節 鑑定(第212条―第218条)?    第五節 書証(第219条―第231条)?    第六節 検証(第232条・第233条)?    第七節 証拠保全(第...
  • 条文の一旦保存用
    ...条)   第二章 計画審理(第147条の二・第147条の三)   第三章 口頭弁論及びその準備    第一節 口頭弁論(第148条―第160条)    第二節 準備書面等(第161条―第163条)    第三節 争点及び証拠の整理手続     第一款 準備的口頭弁論(第164条―第167条)     第二款 弁論準備手続(第168条―第174条)     第三款 書面による準備手続(第175条―第178条)   第四章 証拠    第一節 総則(第179条―第189条)    第二節 証人尋問(第190条―第206条)    第三節 当事者尋問(第207条―第211条)    第四節 鑑定(第212条―第218条)    第五節 書証(第219条―第231条)    第六節 検証(第232条・第233条)    第七節 証拠保全(第234条―第242条...
  • 管轄(第4条―第22条)
    (普通裁判籍による管轄) 第4条  訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2  人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。 3  大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。 4  法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。 5  外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主...
  • 訴訟参加(第42条―第53条)
    (補助参加) 第42条  訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。 (補助参加の申出) 第43条  補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。 2  補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。 (補助参加についての異議等) 第44条  当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。 2  前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。 3  第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 (補助...
  • 訴訟の審理等(第87条―第92条)
    (口頭弁論の必要性) 第87条  当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2  前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。 3  前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。 (受命裁判官による審尋) 第88条  裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。 (和解の試み) 第89条  裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。 (訴訟手続に関する異議権の喪失) 第90条  当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これ...
  • 専門委員等
    (専門委員の関与) 第92条の二  裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。 2  裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、...
  • 当事者能力及び訴訟能力(第28条―第37条)
    (原則) 第28条  当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法 (明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。 (法人でない社団等の当事者能力) 第29条  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。 (選定当事者) 第30条  共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。 2  訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。 3  係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告...
  • 訴訟費用の担保(第75条―第81条)
    (担保提供命令) 第75条  原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。 2  前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。 3  被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第一項の申立てをすることができない。 4  第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。 5  裁判所は、第一項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。 6  担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。 7  第一項の...
  • 裁判所職員の除斥及び忌避(第23条―第27条)
    (裁判官の除斥) 第23条  裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 一  裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。 二  裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。 三  裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四  裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。 五  裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。 六  裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。...
  • 通則(第1条―第3条)
    (趣旨) 第1条  民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 (裁判所及び当事者の責務) 第2条  裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 (最高裁判所規則) 第3条  この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
  • 訴訟代理人及び補佐人(第54条―第60条)
    (訴訟代理人の資格) 第54条  法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 2  前項の許可は、いつでも取り消すことができる。 (訴訟代理権の範囲) 第55条  訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。 2  訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。 一  反訴の提起 二  訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第三項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退 三  控訴、上告若しくは第318条第一項の申立て又はこれらの取下げ 四  第360条(...
  • 訴訟費用の負担(第61条―第74条)
    (訴訟費用の負担の原則) 第61条  訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。 (不必要な行為があった場合等の負担) 第62条  裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。 (訴訟を遅滞させた場合の負担) 第63条  当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。 (一部敗訴の場合の負担) 第64条  一部敗訴の場合における各当事者の...
  • 共同訴訟(第38条―第41条)
    (共同訴訟の要件) 第38条  訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。 (共同訴訟人の地位) 第39条  共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。 (必要的共同訴訟) 第40条  訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。 2  前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。 3  第一項に規定する場合に...
  • 訴訟上の救助(第82条―第86条)
    (救助の付与) 第82条  訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。 2  訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。 (救助の効力等) 第83条  訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。 一  裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予 二  裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予 三  訴訟費用の担保の免除 2  訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。 3  裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。 (救助の決定の取消し) ...
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