有用なレスの一時保管庫。詳細・検証・修正希望。参考までに。

  • 職務質問されたら?
339 名前: 名無しさん@八周年 投稿日: 2008/05/10(土) 17:39:35 ID:XtcwWpXy0
職務質問されてもつき合う義務はない。明確にいやだと言って、
移動すれば止めてはいけない。多少、ちょっと待ってくれ・・・と
肩を押さえる位はいいけど、それでも手を払って移動する人に
職務質問を強制することはできない。

で、職務質問を拒否したら逮捕されるかだけど、通常は逮捕できません。
逮捕するには①合理的な嫌疑、②逃亡及び罪証隠滅の恐れが必要で、
どっちも普通は存在しません。また、逮捕するには通常令状が必要です。
事前に令状がない場合は、現行犯逮捕か緊急逮捕だけできますが、
現行犯ではないし、緊急逮捕は一定の重大な犯罪が嫌疑の場合のみ
認められているので、そもそも嫌疑すらないと言う点を別にしても、
できないことが普通です。

曖昧な態度をとらずに義務はないときっぱりと断るのがいいでしょう。


377 名前: 名無しさん@八周年 投稿日: 2008/05/10(土) 17:45:46 ID:XtcwWpXy0
暴力的にやったら駄目だけど、普通にやめてくださいといって
手を払う分には問題ない。ヤクザ相手だから、その他の前後の言動も
相まって「暴行又は脅迫」に該当する場合だったんでしょう。
普通に、やめてくださいだけでは「暴行又は脅迫」にどう考えても
当たらない。


442 名前: 名無しさん@八周年 投稿日: 2008/05/10(土) 17:56:50 ID:XtcwWpXy0
ほとんどの場合は、最初は「職務質問になんかつき合いません」と
言うけど、警察が説得する(これは程度によるけど適法)と、結局
なんかしぶしぶつき合うって感じでしょ。これはなんだかんだで同意が
あったということになる。だから適法。まあ程度によるけど。
いくら説得されようとキッパリNOと。それでも無理矢理留めおくと
これは本当に違法。


452 名前: 名無しさん@八周年 [sage] 投稿日: 2008/05/10(土) 17:58:32 ID:n0kC6Skb0
実態。
http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html
数人で取り囲み、押しのけて通ろうとしたら公務執行妨害


  • では職質攻撃をうまくスルーする方法は?
548 名前: 名無しさん@八周年 投稿日: 2008/05/10(土) 18:15:16 ID:NfTEJW7Y0
まずはじめは
「警職法2条1項に基づく職務質問は任意捜査ですよね?
 任意ですから、私は応じません。」
といってかなりゆっくりめにその場をたちさる。

ポリが腕とかつかんできたら絶対にあわてずさわがずどならず
「必要性・緊急性・相当性がある場合は、
 任意捜査でも有形力の行使が認められるそうですが、
 犯罪の嫌疑も特になく特に逃げようともいしていない私に
 有形力を行使する必要性や緊急性はあるのですか?
 それ違法になりますよ?」

体をつかまれたりひっぱられたりしたら、逆らわず、
かつポリにぶつからないようにコケろ。
「なんてことするんですか?任意のはずでしょ?
 手段が相当性を欠いてますよ?違法な職務質問ですよねこれ。」


641 名前: 名無しさん@八周年 投稿日: 2008/05/10(土) 18:31:18 ID:XtcwWpXy0
違法な職務執行に対する妨害は公務執行妨害罪にならない。
条文上は書かれていないけど、判例通説で職務の適法性が
要件とかんがえられている。だから、場合によっては暴行を
用いての強行突破も適法。
ただ、どの時点で違法かの判断は一般人には厳しいので
オススメはしない。


  • 警察手帳を見せてもらえなかったら?
655 名前: 名無しさん@八周年 [sage] 投稿日: 2008/05/10(土) 18:33:52 ID:tdj8Duxt0
「職務の執行にあたって警察手帳を事前に呈示する義務」を、法律上、直接定めた規定はありません。
 しかし、公権力の行使として職務を執行する警察官は、自らが警察官たる身分にあること、自分の執
行しようとしている職務が適法であることを、相手方に認識させた上で職務を行わなければなりません。
公務執行妨害罪(刑法95条)においても、同条で保護の対象となる職務は、適法に成立したものでなけれ
ばならないとされています。
 したがって、相手が警官であることに疑いを持ち、身分の確認を求めた場合は、警察官はその身分を証
明する義務があるといえます。

警察手帳を掲示しなかった場合はその警官を訴えられるぞ
忘れたとかほざいた場合は、警察内部規定における処罰対象として
警察手帳の不所持があるので、これも垂れ込めばそいつを処罰できる


740 名前: 名無しさん@八周年 [sage] 投稿日: 2008/05/10(土) 18:51:09 ID:9FdZPqLl0
警察手帳規則の第5条で規定されている「警察手帳の第一葉」とは写真や
氏名、階級等が記載されているページのことです。
だからきちんと氏名・階級等をみせなければいけないのです。


  • 違法な職務質問・不当拘束を撮影して止められたら
672 名前: 名無しさん@八周年 [sage] 投稿日: 2008/05/10(土) 18:37:07 ID:tdj8Duxt0
ついでにいうと、公務員に肖像権は無いから、撮影してるのをとめられた場合
それもそれも不当拘束にあたる

これからはデジカメくらい持っていこうぜ


718 名前: 名無しさん@八周年 [sage] 投稿日: 2008/05/10(土) 18:46:03 ID:tdj8Duxt0
誤解を招くかもしれないので補足しておくと
公務中の公務員は、その活動内容によって個人の肖像権が保障されない場合があるということ
相手の不当拘束を立証する証拠的撮影なら、撮影者と被撮影者の社会的地位関係が保障される
ため、警察官の肖像権侵害には当たらないとする最高裁判決が出ている

警官の反論として、肖像権云々とくるだろうから
撮影の意図と被撮影者の社会的地位を説明するだけの、論理武装をしておくこと


  • 改竄したとか言われない?
697 名前: 名無しさん@八周年 [sage] 投稿日: 2008/05/10(土) 18:41:15 ID:bHLzJqfJ0
改竄した場合保存日時にズレができるので、ちゃんと調べればすぐに本物のデータだとわかる。心配すんな。


717 名前: 名無しさん@八周年 [sage] 投稿日: 2008/05/10(土) 18:46:01 ID:mN54iEXY0
問題は情報と言う形でそれなりの物を提出してる側に対して、
「それは改竄」「それは捏造」と叫ぶ側は、それ以上に説得力のある”物”
を用意できてるのか?と言う点だけどな
証拠云々ではなく、その前の段階。論拠の材料って部分で。


  • 実際訴えることとかできるの?
670 名前: 名無しさん@八周年 投稿日: 2008/05/10(土) 18:36:45 ID:XtcwWpXy0
刑事告発は難しい・・・公務員職権濫用罪が可能性としてはあるけど・・・
国家賠償でいくのがベター。まあ、1000円くらいしかとれないだろうけどwww
金の問題じゃないからな。










最終更新:2008年05月10日 20:03