ここでは憲章の内容をなるべく噛み砕いて説明しますが、「あれ、この文と憲章で違う点が…?」とか言う場合には、
憲章の方を見てもらって、それを参考にしてください。
私たちコテは、コテの権利と環境を維持するために、コテハン連邦議会を発足させます。
我ら固定ハンドルユーザーは(以下コテ)は、コテの権利と環境を維持するために、ここにコテハン連邦議会を発足させるものである。
第1条(基礎平等)
この議会は、加盟コテ全員が平等です。
第2条(信条)
加盟コテ全員は、前文の目的を達成するために、力を尽くさなければなりません。
第3条(無益抗争の禁止)
加盟コテ全員は、加盟コテや軍団の間で起こる、コテに有益をもたらさない抗争については、慎まなければなりません。
第4条(原則強制の不可)
第1~4条の原則は、すべての加盟軍団の自治に干渉する権限を、議会、委員府、委員会、憲制局に与えるものではなく、加盟コテに対して原則の厳守を強く求めるものではありません。
但し、この原則は、執行委員会の活動をさまたげるものではありません。
第1条(基礎平等)
この議会は、すべての加盟コテの平等の原則に基礎をおく。第2条(信条)
すべての加盟コテは、前文の目的を達成するために、尽力しなければならない。第3条(無益抗争の禁止)
すべての加盟コテは、加盟コテ及び軍団間における、コテに有益を齎さない抗争については、これを慎まなければならない。
第4条(原則強制の不可)
この原則は、すべての加盟軍団の管轄事項に干渉する権限を、議会、委員府、委員会並びに憲制局に与えるものではなく、加盟コテに対しこの厳守を強く求めるものではない。
但し、この章は執行委員会の活動を妨げるものではない。
第5条(定義)
自分の所属する軍団が、議会への加盟を認められた場合、自分は加盟コテと呼ばれるようになります。
第6条(加盟承認)
軍団が議会に加盟できるかどうかを決める時は、議会が勧告して、それにもとづいて議長が決定します。
第7条(軍団未参加のコテの議会加盟不可及び例外)
軍団に入っていないコテが議会に加盟することはできません。但し、軍団員として議会に加盟した後にその軍団を抜けた場合にのみ、第12条但し書きが適用されます。
第8条(加盟特権及び権利の行使の停止)
委員会の執行の対象になった加盟軍団や加盟コテは、議長が、議会の勧告にもとづいて、加盟した時に与えられた特権やその権利を使うことについて、停止させることができます。
第9条(議会除名)
第8条に何度も違反した場合、議長が、議会の勧告にもとづいて、何度も違反した加盟軍団や加盟コテを、議会から強制的に抜けさせるさせることができます。
第5条(定義)
加盟コテとは、所属する軍団が議会への参加を承認された場合において、そう呼称される。
第6条(加盟承認)軍団が議会に加盟することの承認は、議会の勧告に基づいて、議長の決定によって行われる。
第7条(軍団未参加のコテの議会加盟不可及び例外)
軍団未参加のコテの議会への加盟は認められない。但し、軍団員として議会加盟後にその軍団を脱退した場合に限り、第12条但し書きが適用される。
第8条(加盟特権及び権利の行使の停止)
委員会の執行の対象となった加盟軍団ならびに加盟コテは、議長が、議会の勧告に基づいて、加盟の際の特権及び権利の行使について、これを停止させることができる。
第9条(議会除名)
前条に執拗に違反した場合、議長が議会の勧告に基づいて、これを議会から除名させることができる。
第10条(定義)
軍団が議会への加盟を認められた場合、その軍団は加盟軍団と呼ばれるようになります。
第11条(軍団定義)
軍団とは、3人以上の軍団員で構成されている組織のことを意味していて、議会内では全ての加盟組織を軍団と呼びます。
第12条(軍団定義から外れた加盟軍団の連邦議会内における処遇)
第1項
議会に加盟した後に、加盟軍団内の団員数が3人未満になった場合、その軍団の団員は再び3人以上のコテを集めるようにしてください。
第2項
もう3人以上集まることはない、と議会によって判断された場合、その軍団の団長は、団長として与えられる権利を失います。但し、この議会による判断は、その軍団の事情や考えに入れるべき点をふまえて、極めて慎重に行わなければなりません。
第10条(定義)
加盟軍団とは、軍団が議会への参加を承認された場合において、そう呼称される。
第11条(軍団定義)
軍団とは、3名以上で構成される組織のことを意味し、議会内においてはすべての加盟組織をこれによって総称する。
第12条(軍団定義から外れた加盟軍団の連邦議会内における処遇)
第1項
議会加盟後、加盟軍団内の団員数が3名未満となった場合においては、当該軍団員は軍団の構成要件の回復に努めなければならない。
第2項
構成要件の回復に至らないと議会によって判断された場合、当該軍団長は軍団長として与えられる権利を失う。但し、この議会による判断は、当該軍団の事情及び考慮すべき点を踏まえ、極めて慎重に行わなければならない。
第3項
このとき、継続して議会に参加するためには、議長特権の発動によって単一参加を承認される必要がある。
第13条(定義)
議会は、加盟コテ全員によって構成されます。
第14条(議会参加の条件及び議長特権における例外)
加盟コテ全員は、軍団に入った状態の上で議会に参加しなければなりません。但し、議長は議長特権を使うことによって、軍団に入っていない加盟コテの議会参加を認めることができます。
第15条(議長選挙、任期及び被選挙権)
第1項
議会内で立候補者全員を対象にして選挙を行い、一番多くの票を集めたコテが議長に任命されます。
第2項
議長の任期は一ヶ月です。
第3項
立候補における被選挙権は、加盟軍団の軍団長だけが持っています。
第4項
議長選挙において、連続立候補はできません。
第5項
議長選挙において、憲章に違反する不正な行為があったとして、連邦公安委員会や加盟コテからの議会への問題提起があり、これを憲制局が事実として認めた場合、第42条第3項にもとづいて、憲制局がこれを処します。
第16条(問題提起の権利)
すべての加盟軍団、コテ、及び議長特権により承認された単一参加の加盟コテは、議会に問題を提起することができます。
第17条(問題提起後の審議及び委員会執行)
第1項
第16条の問題提起に関係する審議は、それぞれ担当する委員会に任されます。
第2項
委員会で審議した結果、議会で採決を取る必要があるとされた場合、議会は、その委員会の委員長と各加盟軍団長が出席したうえで、その委員会が作成した問題解決案をもって本会議を行います。
第3項
本会議後は、必要な時は解決案を修正したあとに、この案を実行していいかどうかの採決を行います。
第4項
議会は、加盟コテ総数のうち半分以上の賛成があった場合にのみ、この解決案を問題解決の手段として議長に勧告して、それにもとづいて議長は委員会に解決案の実行(執行)を命令します。
第18条(会期原則)
議会は、原則的にいつでも開会されています。
第19条(議会脱退)
第1項
議会は、加盟軍団の団長から、議会から脱退したい、という脱退要請があった場合、この要請をすぐに認め、脱退の承認を議長に勧告しなければなりません。
第2項
議会の勧告にもとづいて、議長はこれを認め、受理します。
第3項
脱退要請があった場合、議長は連邦公安委員会に、その軍団が脱退した理由について調査させなければなりません。
但し、脱退の前に、その軍団長から脱退する理由について報告があり、この報告が公安委員会内で、自分たちが調査しても結果はこの報告と同じものになるだろう、と判断された場合は、公安委員会は脱退の理由について調査する必要はありません。
第20条(議会運営の責任)
議会を運営するときには、議長は平等と公平性を欠くことをしてはいけません。
第21条(原則委任)
第1項
議会多数決は、原則的に各加盟軍団長が、加盟軍団員から票を預けられ、その票と自分の票を投じます。
第2項
原則委任を破って投票を行うことは可能です。但し、原則委任を破って票を投じたコテの軍団内での処分については、各軍団が決めることとなります。
第22条(議長不信任決議案、憲制局長官不信任決議案案及び委員長不信任決議案)
第1項
これらの不信任決議案は、とても特殊な物なので、これの多数決の時には、原則委任を適用しなくても構いません。
第2項
これらの不信任決議案において、議長の軍団や他の加盟軍団から、軍団長の意見とは違った票が投じられた場合でも、これを処分することは慎んでください。但し、通常の多数決においては、この限りではありません。
第3項
第2項において、処分を受けてその軍団から脱退させられたコテは、議会に留まる事を議会から認められます。このとき、議長特権の発動がなくても、単独で議会に参加することが議会から認められます。
第13条(定義)
議会は、すべての加盟コテで構成される。
第14条(議会参加の条件及び議長特権における例外)すべての加盟コテは、軍団に所属した上で議会に参加しなければならない。但し、議長は議長特権を発動することによって、これを加盟コテに限って単一参加を認めることができる。
第15条(議長選挙、任期及び被選挙権)
第1項
議長は、議会において、すべての立候補者を対象に指名選挙を行い、最多得票者をこれに任命する。
第2項
これの任期は一ヶ月とする。
第3項
立候補における被選挙権については、加盟軍団の軍団長のみ、これを有する。
第4項
議長選挙において、連続立候補については、これを認めない。
第5項
議長選挙において、憲章に違反する不正行為があったとして、連邦公安委員会及び加盟コテからの議会への問題提起があり、これを憲制局が事実として認めた場合、第42条第3項に基づいて、憲制局がこれを処する。第16条(問題提起の権利)
すべての加盟軍団、コテ、及び議長特権により承認された単一参加の加盟コテは、議会に問題を提起することができる。
第17条(問題提起後の審議及び委員会執行)
第1項
前条の問題提起に関する審議は、それぞれ担当する委員会に委任される。
第2項
委員会の審議の結果、議会において採決を取る必要があるとされた場合、これを受けて議会は、当該委員会の委員長及び各軍団長出席の上、委員会が作成した問題解決案をもって本会議を行う。
第3項
本会議後は、必要に応じて解決案を改正したあと、これの採決を行う。
第4項
議会は、総数の過半数の賛成があった場合に限り、その解決案を問題解決の手段として議長に勧告し、それに基づいて議長は委員会に執行を命ずる。
第18条(会期原則)
議会は、原則的に何時如何なる時でも開会される。第19条(議会脱退)
第1項
議会は、加盟軍団の団長から当該軍団の脱退要請があった場合、これを速やかに承認し、議長へ勧告しなければならない。
第2項
議会の勧告に基づいて、議長はこれを受理する。
第3項
この場合、議長は連邦公安委員会に脱退要因について調査させなければならない。
但し、事前に当該軍団長から脱退要因について報告があり、それが委員会において調査結果に相当すると見なされた場合においては、この必要はない。
第20条(議会運営の責任)
議会運営について、議長は平等及び公平性を欠くことをしてはならない。
第21条(原則委任)
第1項
議会多数決は、原則的に各加盟軍団長が、加盟軍団員の委任の下、委任された票及び自らの票を投じるものとする。
第2項
原則委任に反して投票を行うことは可能である。但し、それに反した票を投じたコテの軍団内での処分については、各軍団の管轄事項となる。
第22条(議長不信任決議案、憲制局長官不信任決議案案及び委員長不信任決議案)
第1項
議長不信任決議案、憲制局長官不信任決議案及び委員長不信任決議案は、極めて特殊なものであるため、これの多数決の際には、原則委任を適用しなくともよい。
第2項
議長不信任決議案、憲制局長官不信任決議案及び委員長不信任決議案において、議長の軍団内および他加盟軍団から、軍団長の意に反した票が投じられた場合、これを処分することは慎まなければならない。但し、通常の多数決においては、この限りではない。
第3項
前項において、処分を受け、軍団から除名されたコテは、議会に留まることを議会から承認される。この場合、議長特権の発動を待たずに、単一参加においても議会から承認される。第4項
各不信任決議案における採決の次第については、第14章でこれを定める。