民法734条

みんぽう734じょう

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09-01-10作成

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民法734条とは、男のロマンである。「義理の姉妹との婚姻を認める」条文としてダメ人間にお馴染み。

(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条
1項 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2項  第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
この条文は、婚姻障害事由すなわち結婚をしてはいけないパターンを定めた規定である。この規定に反する場合、婚姻届を役所に提出しても拒否される。

もっとも、この条文において一番大事なことは、これによって「姉妹や姪との関係」という背徳が成立し、または「実の姉妹はダメだけど義理ならOK」「姉妹のような従姉妹もOK」という男のロマンを成立させる条文である、ということである。

条文解説

  • 一項本文
1項の「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」の部分は、姉妹や姪など3親等内の近親との結婚の禁止を定める。

親等は自分を0としてそこから移動した世代間の数で数える。そして、傍系の親族(自分と兄弟/自分と従兄弟など、自分と祖父母または孫のように直系の親族ではない場合)は同じ祖先(兄弟なら親)に遡り、そこから下るという数え方をする。
したがって、自分と妹なら2親等(自分→親→妹)、自分と姪なら3親等(自分→親→兄弟姉妹→姪)となり、この条文により結婚できない。

結婚できるのは、4親等となる従姉妹(自分→親→祖父母→おじ・おば→従姉妹)や大姪(自分→親→兄弟姉妹→甥・姪→大姪)からとなる。

  • 一項ただし書
ただし書きの部分は、養子が絡む場合に適用される。
養子つまり義理の兄弟姉妹も親族である以上は親等の数え方は同じため、自分と義理の姉妹は傍系2親等となり、本文からは結婚できないことになる。

しかし、ただし書きでこれが排除されるので、義理の姉妹とは結婚できることになる。

  • 補記
なお、本条の主要な趣旨のひとつは、「近親婚による劣性遺伝発現の防止」がある。姉妹に関わらず義理ならOKとされるのは、血のつながりがないためである。

そのため、姪が親の養子となり義妹になっても、姪として3親等である以上、結婚できないことになる。
これは、養子縁組後も実の親族との法的親族関係が残る通常の養子縁組のみならず、養子縁組によって実の親族との法的な親族関係が切断され、養親側との法的親族関係だけが残る「特別養子縁組」の制度を利用した場合も同様である。



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最終更新:2009年01月10日 22:49