全九州学生将棋連盟

連盟規約

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kyushushogi

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全九州学生将棋連盟規約
 
第1章、細則

1 本連盟は全九州学生将棋連盟(以下、本連盟)と称する。
2 本連盟は、棋道精神を追求し、将棋の神髄を究めることに努力すると共に学生としての知性を磨き、礼儀を弁え、また、相互の親睦を図り学生の立場から正しい姿勢で将棋の発展に寄与することを目的とする。
3 本連盟は、九州学生将棋の代表機関であり、九州地区の学生将棋を総括するものである。また、全日本学生将棋連盟を構成する機関の一員である。
4 (1)本連盟の構成は、次の各大学によってなされる。
 春季九州学生将棋大会団体戦または秋季九州学生将棋大会団体戦の少なくともいずれかに出場した大学
  (2)本連盟の参加資格は、大学及び高等専門学校、専修学校の在学生とする。但し、大学院生、大学に7年以上在籍している者、18歳に満たない者及び予備校生は、これを認めない。
 但し、不可抗力による休学や留学等の正当と思われる事由により7年以上大学に在籍している者は、本連盟理事長の承認があれば参加資格の付与を理事会に請求できるものとする。その者は、本連盟理事会による承認があれば当該年度の参加資格を付与されるが、その際に事由を証明する文書或いはそのコピーの提示を求められた場合はこれに応じなければならない。
 なお、参加資格の無い者は、全日本学生将棋連盟が主催し本連盟が運営する春季及び秋季九州学生将棋大会の団体戦、個人戦ともに出場できない。ただし、本連盟が独自に主催する大会の参加資格はこの限りではない。
5 本連盟は、第2条目的達成のため、種々の活動を行う。
 
第2章、 機関

第1節、代表委員会
6 本連盟は、本連盟の代表機関として、全九州学生将棋連盟理事会を設ける。
7 本連盟理事会は、本連盟の最高決議機関であり、また執行機関でもある。
8 本連盟理事会は、本連盟に所属する各大学の代表委員1名ずつによって構成される。ただし、理事長、副理事長、会計、庶務が各大学の代表委員から選出される場合、その大学は代表委員を1名補充する。
9 (1)本連盟理事会における議決は、第2条の精神に則り、各大学が1票ずつで満場一致を原則とする。ただし、意見が分かれた場合はこの限りではなく、多数決を必要に応じて実施する。多数決での議論が採決された場合、異議は認めない。また、各大学が採決を理事長に委任すると判断した場合理事長の判断が反映され、これを最終判断とする。
  (2)本連盟理事会に各大学の代表委員が欠席する場合、その議決権は理事会に委任されたものとみなす。
10 本連盟理事会の役員構成は左記のとおりとする。
  理事長 1名
  副理事長 1名
  会計 1名
  庶務 1名
  代表委員 各大学1名ずつ
11 本連盟理事会理事長ならびに副理事長は、理事会の決議により選出する。尚、理事長、副理事長、会計、庶務を各大学代表委員から選出した地区は代表委員を各1名ずつ補充する。
12 理事長は、本連盟理事会を代表し、統括する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長の事故のある時はこれを代行する。
13 本連盟の会計及び庶務は、理事会を構成する代表委員が選出し理事長が任命する。
14 本連盟理事会理事長、副理事長、会計、庶務、代表委員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
15 本連盟理事会は理事長の招集により年2回(春1回、秋1回)以上開かれねばならない。
16 理事会を構成する各大学の代表委員が正当な理由で理事会に出席できない時は、代表委員代理を出席させることができる。但し、代表委員代理は、代表委員の委任状を必要とする。
17 本連盟理事会は次のことを決議し、執行する。
 日本学生将棋連連盟主催、本連盟運営及び本連盟主催の試合の、日程、会場、宿泊の準備
 連盟費、臨時費の作成
 疑義を生じた規約の解釈
 その他本連盟目的達成のために必要な事項の執行
18 本連盟理事会は、理事長が必要と認める時、各大学の代表委員以外の者を理事会に参加させることができる。
第2節、理事会事務局
19 本連盟理事会は、理事会の補助執行機関である理事会事務局を各大学に設ける。
20 本連盟理事会事務局は、理事会に委託された通常の事務および理事会の執行事項の補助を行う。
21 本連盟理事会事務局の各員は、理事会の決議と委任によって選出される。但し、各大学の代表委員や各大学役員の兼任は、望ましくはないもののこれを妨げない。
22 本連盟理事会事務局の委員の人数は委任数とする。但し、事務局長は、理事会理事長か副理事長が兼任する。
第3節、特別委員会および特別委員
23 本連盟理事会は決議により特別委員会及び特別委員を設けることができる。
24 特別委員会は、理事会に委任された事項だけにつきその任務を行う。特別委員も同じ。
25 特別委員会の人数は任意とする。但し特別委員会委員長は理事会が指名する。特別委員も右に同じ。
26 特別委員会は、特別委員会委員長の収集により、随時開かれる。
27 特別委員会は、その任務を完遂したとき、理事会の指示により解散する。
28 特別委員会の活動は、理事会が責任を持つこととする。特別委員も右に同じ。

第三章、各大学

29 各大学は、全九州学生将棋連盟を構成するひとつの単位であり、相互に協力し九州学生将棋を発展させていくこととする。
30 各大学は、本連盟の規約(内規を含む)及び理事会の決議に従わなければならない。
31 各大学は、地域的に独立し本連盟目的のために種々の活動を行う。
32 各大学の代表委員1名は、年2回の理事会に出席しなければならない。
33 各大学は、求められた場合、1年間の活動報告を理事会に提出しなければならない。
34 各大学は九州地区において、全日本学生将棋連盟が主催する上位大会の選考会及び、全九州学生将棋連盟が主催、共催する各種大会においては、その成功のために運営面等に協力しなくてはならない。
 
第四章、会計

35 本連盟の経費は、連盟加盟費、その他の後援を持ってこれにあてる。
36 本連盟加盟費の額は、理事会で決定する。但し、春季、及び秋季九州学生将棋大会団体戦欠場の大学は、連盟加盟費が免除される。
37 本連盟会計予算並びに決算は、理事会が行う。但し、決算について本連盟に所属する各大学に、会計報告をしなければならない。
38 本連盟理事会は、必要と認められる時に、臨時費を徴収することができる。
39 本連盟の会計は、役員交替を行う年度の最終理事により開始され、次年度の最終理事会で終わる。
40 本連盟は、各大学の代表者の中から会計監査を1名置く。
41 会計監査は、本連盟理事会によって選出される。
42 会計監査は、独自性を有し、本連盟の会計予算並びに決算の適正をはからねばならない。
 
第五章、賞罰

43 左記の行為をしたる大学は、理事会の決議によりこれを罰する。
  本連盟規約の精神をはなはだ阻害したる大学。
  本連盟として不名誉な活動をしたる大学。
  所定の連盟加盟費、臨時費、その他費用を正当な理由なくして、一年間滞納したる大学。
44 本連盟のために貢献したる活動行為を行なった者、又は大学は表彰される。
 
第六章、補足

45 本連盟は、本連盟の運営を円滑にはかるために、本規約のほかに内規を設けて、本規約に準じてこれを運用する。
46 本規約は、全日本学生将棋連盟の規約に基づき作成したものであり、全日本学生将棋連盟の規約に準ずるものとする。
 
第七章、改正

47 本連盟規約の改正は各大学の発議により、理事会で決議を行い、議決方法は本規約の第9条に準ずる。
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