未公開株上場詐欺
よくあるパターン
儲かる未公開株の電話勧誘がありました
聞いたことのある有名な会社がもうすぐ上場するので買わないかと電話
先輩の会社が上場するそうで、一口乗らないかと言われました
彼氏の会社が・友達の会社が上場するので買いたいです
未公開株に投資する夢のあるファンド
外国(ベトナム・インドなど)の未公開株に投資するファンド
↓に登録業者として登録せずに有価証券を販売しているものは全て犯罪者、犯罪企業です (証券取引法第2条・28条他)
※証券仲介業者についてのご注意
証券仲介業者には、法令に基づき仲介業者の営業所等に登録番号などを記載した標識(下記〔参考〕参照)を掲示することが求められているほか、
取引の際に所属証券会社等の商号などを明示することが義務付けられています。
証券仲介業者の業務内容は、取引の勧誘等の事実行為に限定され、
所属証券会社等の代理権は有しません。
また、顧客から金銭や有価証券の預託を受け入れることも禁止されています。
なお、顧客口座は証券会社等が保有・管理することとなります。
しかしながら、例えば、登録を受けていない業者が証券仲介業者の名を偽って、
株式取引の勧誘を行うことも想定されますので、
投資家の皆様が、証券仲介業者を通じ有価証券の取引を行われる際には、
その仲介業者が法令に基づいた登録を受けた業者であるかどうか確認されることが大切です。
http://www.fsa.go.jp/syouhi/syouhi/zeisei/chuukai.html
販売ではなく譲渡です、といって逃げる業者もいるが、
業者のやっていることは100%販売なので騙されないように。
また、預り証などを渡されても株式の譲渡は全く成立せず、株主としての権利は一切ありません。
「譲渡制限があるから預かり証、株券不発行だから預り証」というのは明らかな詐欺です(商法204条~206条)
未公開株購入の勧誘にご注意!~一般投資家への注意喚起~
最近、新規公開株の人気上昇に伴い、金融庁の金融サービス利用者相談室等において、 「上場間近」、「値上がり確実」、「発行会社との強いコネにより入手」、「貴方だけに特別に譲渡します」などと称して未公開株の購入を勧められ、購入した ものの、「発行会社に問い合わせると上場の予定はないと言われた」、「株券が届かない」といった相談が増えています。
未公開株の販売等を行うことが出来るのは、当該未公開株の発行会社や登録を受けた証券会社に限られますので、その他の者からの勧誘については十分ご注意下さい。なお、証券会社においては、日本証券業協会の自主ルールにより、
グリーンシート銘柄
以外の未公開株の勧誘は原則として禁止されています(詳しくは、日本証券業協会ホームページ
「未公開株の勧誘にはご注意ください!」
でご覧になれます。)。また、証券業の登録の有無については、金融庁ホームページ
「免許・登録を受けている業者一覧」
により確認することが出来ます
関連スレッド
【過去スレ】
その他の詐欺等
念のため過去3年間程度、プライベートバンカーの間で出回っているあやしいディールをご紹介しておきましょう。ひっからないように(笑)。
1.イラク・ディナール預金(今なら高レートでいつでもドルに交換できる・・・外国人はイラク・ディナールで預金できません)
2.本土の中国人なので割り引けないから半値でいいので割り引いてくれ、という香港上海銀行の手形(これは本当に香港上海銀行の名刺をもったおっさんが現れるらしい。名刺はもちろん偽造)
3.沖縄のオリオンビールの買収案件(本土販売先のアサヒとの関係を解消したいので独立したい、と沖縄の大株主が希望している・・全くのうそ)
4.尖閣列島の原油採掘権(通商産業省の認定書あり。そんな認定書はないでしょ!)
5.ブルーベリーなどの果実の木を買いませんか。年間4%の金利は保証。プラスブルーベリーが手に入ります(ブルーベリーができる前に本人がいなくなるでしょう)
6.一口5万円で映画製作に出資しませんか。エキストラ出演権付き。将来上場を目指しており、20万円分の株券と交換します。(金融庁にすぐ行きましょう)
7.ナイジェリア大使館の家賃を建て替えて欲しい(本国からの送金が遅れているそうだ。本当なら正式なルートで日本政府に依頼がありますので我々に出てくる筋の話ではあいりません)
-やられてしまった場合は・・・
市の無料弁護士に相談などしてみましょう。
内容証明などは弁護士でなく司法書士でも対応できます
出資法正式名称は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
不特定多数の者から払い戻すことを約束して金銭を集めることの禁止(違反は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)
業として金銭を預かることの禁止(違反は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)
金銭貸借の媒介手数料の制限(違反は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)
高金利の処罰(違反は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金など)
等について定めている。
最終更新:2009年10月14日 17:39