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公益法人

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部品構造


  • 大部品: Root RD:11 評価値:5
    • 大部品: 公益法人 RD:11 評価値:5
      • 部品: 公益法人とは
      • 部品: 社員総会・評議員会
      • 部品: 理事会
      • 部品: 監事
      • 部品: 会計監査人
      • 部品: 善管注意義務
      • 部品: 公益法人としての認定
      • 部品: 公益法人のガバナンス
      • 部品: 税制優遇
      • 部品: 財源
      • 部品: 非営利



部品定義


部品: 公益法人とは

公益法人とは、公益に資する事業を行うことを目的に設立される法人である。
公益目的事業は、学術、慈善、文化振興、差別の根絶等の、不特定多数の者の利益増進に寄与するものとする。

部品: 社員総会・評議員会

社員総会もしくは評議員会は公益法人の最高議決機関である。
社員総会(公益社団法人の場合)もしくは評議員会(公益財団法人の場合)は、公益法人の理事、監事等の選任・解任や業務運営の基本ルールを決定する。
また、公益法人の運営が適正に行われているか監視する義務を持つ。

部品: 理事会

理事会は合議にて代表理事を選出し、代表理事は公益法人を代表して業務を執行する。
また、理事会は代表理事の職務の監視を行い、代表理事が職務を怠っている場合はその解職を適切に行わなければならない。

部品: 監事

監事は、理事の職務執行について監査を行う。
理事や公益法人の従業員に対して事業の状況についての報告を要求したり、理事の行為に問題が認められる場合はその差し止め請求を行うことができる。

部品: 会計監査人

会計監査人は、公益法人の会計における計算書類等の監査を行う。
理事や公益法人の従業員に対して会計帳簿等の閲覧や会計に関する報告を要求することができる。

部品: 善管注意義務

公益法人と理事、監事、会計監査人、評議員(公益財団法人の場合)とは、
業務を委任する側と受任する側の関係となる。
受任者は「善良な管理者の注意を持って、委任事務を処理する義務」を負い、
その職責に応じた注意義務をもって職務に当たることが求められる。

部品: 公益法人としての認定

公益法人の設立にあたっては、政府による認定が必要である。
認定にあたっては、主たる目的とする事業が公益に沿っているか
事業から得られる収入がその実施に要する適正な費用を著しく超えないか、
特定の人や法人にとってのみの利益にならないか等の条件が審査対象となる。

部品: 公益法人のガバナンス

政府もしくは地方自治体に合議制の機関を置き、公益法人の監督を行う。
定期的に財務や運営の状況について報告を受け、必要に応じて立入検査等を行い、問題が認められた場合は勧告や認可の取り消しを行う。

部品: 税制優遇

公益法人が行う事業のうち、公益目的事業として認定されたものに関しては非課税となる。
また、公益目的事業に対しての寄付については、寄付を行った個人や法人に税制の優遇措置が講じられる。

部品: 財源

公益法人が事業を行うのに要する財源は、寄附金、補助金、収益事業等からの利益などで賄われる。
用途を公益目的事業に限って得た寄附金と補助金に関しては、その他の目的に使用してはならない。

部品: 非営利

公益法人は非営利であり、事業で得た剰余金の分配を行わない。
また、公益法人が解散する際、残余資産は国や自治体もしくは他の公益法人に帰属する。



提出書式


 大部品: Root RD:11 評価値:5
 -大部品: 公益法人 RD:11 評価値:5
 --部品: 公益法人とは
 --部品: 社員総会・評議員会
 --部品: 理事会
 --部品: 監事
 --部品: 会計監査人
 --部品: 善管注意義務
 --部品: 公益法人としての認定
 --部品: 公益法人のガバナンス
 --部品: 税制優遇
 --部品: 財源
 --部品: 非営利
 
 
 部品: 公益法人とは
 公益法人とは、公益に資する事業を行うことを目的に設立される法人である。
 公益目的事業は、学術、慈善、文化振興、差別の根絶等の、不特定多数の者の利益増進に寄与するものとする。
 
 部品: 社員総会・評議員会
 社員総会もしくは評議員会は公益法人の最高議決機関である。
 社員総会(公益社団法人の場合)もしくは評議員会(公益財団法人の場合)は、公益法人の理事、監事等の選任・解任や業務運営の基本ルールを決定する。
 また、公益法人の運営が適正に行われているか監視する義務を持つ。
 
 部品: 理事会
 理事会は合議にて代表理事を選出し、代表理事は公益法人を代表して業務を執行する。
 また、理事会は代表理事の職務の監視を行い、代表理事が職務を怠っている場合はその解職を適切に行わなければならない。
 
 部品: 監事
 監事は、理事の職務執行について監査を行う。
 理事や公益法人の従業員に対して事業の状況についての報告を要求したり、理事の行為に問題が認められる場合はその差し止め請求を行うことができる。
 
 部品: 会計監査人
 会計監査人は、公益法人の会計における計算書類等の監査を行う。
 理事や公益法人の従業員に対して会計帳簿等の閲覧や会計に関する報告を要求することができる。
 
 部品: 善管注意義務
 公益法人と理事、監事、会計監査人、評議員(公益財団法人の場合)とは、
 業務を委任する側と受任する側の関係となる。
 受任者は「善良な管理者の注意を持って、委任事務を処理する義務」を負い、
 その職責に応じた注意義務をもって職務に当たることが求められる。
 
 部品: 公益法人としての認定
 公益法人の設立にあたっては、政府による認定が必要である。
 認定にあたっては、主たる目的とする事業が公益に沿っているか
 事業から得られる収入がその実施に要する適正な費用を著しく超えないか、
 特定の人や法人にとってのみの利益にならないか等の条件が審査対象となる。
 
 部品: 公益法人のガバナンス
 政府もしくは地方自治体に合議制の機関を置き、公益法人の監督を行う。
 定期的に財務や運営の状況について報告を受け、必要に応じて立入検査等を行い、問題が認められた場合は勧告や認可の取り消しを行う。
 
 部品: 税制優遇
 公益法人が行う事業のうち、公益目的事業として認定されたものに関しては非課税となる。
 また、公益目的事業に対しての寄付については、寄付を行った個人や法人に税制の優遇措置が講じられる。
 
 部品: 財源
 公益法人が事業を行うのに要する財源は、寄附金、補助金、収益事業等からの利益などで賄われる。
 用途を公益目的事業に限って得た寄附金と補助金に関しては、その他の目的に使用してはならない。
 
 部品: 非営利
 公益法人は非営利であり、事業で得た剰余金の分配を行わない。
 また、公益法人が解散する際、残余資産は国や自治体もしくは他の公益法人に帰属する。
 
 


インポート用定義データ


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