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イベント提出物/政策/満天星犬士保護政策」(2011/06/27 (月) 19:53:18) の最新版変更点

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#center(){――――――――――――――――――――――――――――――――} #center(){&size(20){&bold(){「満天星犬士保護政策」について}}} #center(){――――――――――――――――――――――――――――――――} 発布日:72601102 ---- **■ A.政策対応についての前提 &bold(){【A-1】}  政策的な動きとして、下記3点を要点として立てる。 (1)法的な保護措置を強く推し進める (2)保護環境の充実を図る (3)保護からの犬士の自立道筋を段階的に構築・実施していく &bold(){【A-2】}  法的措置を進行する理由として下記3点を置き、断固とした施策実行を行う。 (1)現在の満天星国の犬士は、重度の迫害状況におかれており、社会的弱者であることは事実として疑いようが無い。 (2)これまでteraにおいてたびたび提示されてきた知類との共存の方針からすれば、現在の犬士に関する状況は大いに問題であり、アンモラル(非道徳的)行動として非難されて然るべきものである。 (3)奴隷化はteraにおいてたびたび問題化しており、情勢不安定な現状においては、その影響として満天星国内外での奴隷や人身売買などの活性化・拡大化の可能性もあり、対応の必要がある。 (4)現段階として、満天星国の人間が犬士に対して抱くイメージは、大多数が劣等種族としてみなすものであり、心象的な方向性からの行動だけでは十分な保護を行うことは難しいと考えられる。  以下の項目について、満天星国政府が全責任を持って取り行う。 **■ B.保護法政の構築と整備 &bold(){【B-1】}  犬士保護法政の骨子として「満天星犬士保護政策」を置く。その目的として、以下2点を置く。 (1)危機的状況にある満天星犬士の保護及び満天星国内に所属する知類としての生存権を保障する。 (2)長期的視野のもとで、生活に関しての自立、社会的な主体性を犬士が獲得できるよう促進する。 &bold(){【B-2】}  法政対応の概要について、以下3点を置く。 (1)現法の内容について、人間と犬士との間に、生存と生活の基礎的な水準での深刻な格差が発生することの無いよう、その是正を精査検討および改定を行う。 (2)上記改定が進行し、B-1に設定した目的が充分に達成されたと判断されるまで、「満天星犬士特別保護法」を制定し、犬士の生存と生活を政府が保証する。 (3)今後、人間および犬士への人身売買行為については、営利目的に関して1年以上10年以下を目安とした懲役刑を制定して禁止し、またその制定を「満天星犬士保護政策」の発布と同時に行う。 **■ C.保護環境の充実 &bold(){【C-1】}  短期的措置として、基本的な生活用件(住居・食事・住居など)の保障を行う。 (1)「寮」を保護施設として設置し、全ての犬士を収容したうえで、当面の生活の場として機能させる。施設運営には、初期段階として、政府から運営要員を配置し、施設の管理,犬士の生活サポートを行う。 (2)生活に必要な物資については、犬士たちの要望を取りつつ、基本的な生活ができるレベルで配給を行っていく。 (3)心身に傷病を負った犬士の治療手段を充分に用意し、これを継続する。 &bold(){【C-2】}  長期的措置として、犬士の生活、経済における一定の自立を促していくための環境を構築していく。 (1)寮の運営については、定期的に実態調査及び話し合いを設け、その時々の状態に合わせながら、犬士への運営権限の段階的移譲を行っていく。 (2)満天星国社会との正常な関係性を構築,保持することができるように、段階的に寮以外の場所への犬士の進出について、犬士の希望に基づいてサポートを行う。 **■ D.犬士の自立促進 &bold(){【D-1】}  まず、自立促進の理由として。犬士はこれまで慣習的に「奉仕種族」としての役割が与えられていたが、満天星における犬士への迫害要因の一つとして、犬士が過度に従属的立場に置かれてきたというものがある。これに対して、迫害を今後繰り返さないための方策として、犬士を生活・経済の両面である程度以上の自立した社会的存在とすることとしたい。  重要な点は、犬士が人にただ従属する、あるいは保護されるだけの存在とならないよう充分に注意し、犬士と人が一定の共存,共栄を、お互いの意思のもとで行えることを最善の目標とし、そのための環境を構築することである。 &bold(){【D-2】}  自立とはそもそも、生活と経済の両面において、特定の社会の中で、自発的な意思と行動を他者との関係の中で発しながら、日々の活動を行っていける状態であるとする。  満天星犬士にとっての自立とは、まず現状の生存に関する危機という前提の問題を解決するとした上で、前段階として犬士自らの意思と行動を持つことのできる環境を満天星国内に構築すること。また、後段階としてその意志と行動を満天星国の社会の中で発せられるよう現実的な権利と実行力を持つこと、そのための前段階で述べた環境を拡充していくこととする。 &bold(){【D-3】}  自立促進のための具体項目として以下を設ける。 (1)保護の場として設置する寮について、運用・利用に関する段階的な権利の委譲を行うこととし、犬士との話し合いによってこれを推進していく。 (2)満天星犬士についての、合併前も含めた歴史的な活動を体系的に捉えなおし、事実に基づいた社会的,文化的にポジティブな犬士のイメージの構築を行う。 (3)国内外の犬士を含めた人々との交流を進め、実際に生活する社会存在としての確立をコミュニケーションの上で行う。 (4)犬士が自らの判断で経済活動を行うことが可能なよう、まずこれまでのような警察・軍での勤務先の整備と勤務内容に見合った適切な労働賃金を支払う。それ以外の労働を望む犬士に対しては、職業訓練および雇用機会の創出、斡旋を行うとする。 (5)犬士に関わる全ての事柄について、人間・犬士双方に対しての意見窓口を設け、情報・状況の把握と自立促進に関する施策へのフィードバックを行う。 ---- &size(20){&bold(){満天星犬士保護政策・補}} r:「満天星犬士保護政策・補」の内容は、【E-1】で設定する一定期間の情報統制を行い、その期間中満天星国政府の許可された一部の職員しか閲覧することができないとし、全職員はその内容について守秘義務を持つとする。[[(関連質疑)>http://cwtg.jp/qabbs/bbs2.cgi?action=article&id=15682]] **■ E.「人から生まれた犬士」についての対策 &bold(){【E-1】}  満天星国内において、これまで「人間から犬士が生まれてくる」という事態が確認されていたが、これについて最近の調査により、満天星国イグドラシルに存在する「犬妖精」の職業アイドレスが影響していたという可能性が高くなった。つまり、これまで「人間から犬士が生まれてくる」とされていた事態は、実のところ「人間から犬士の形質を持った人間が生まれてきていた」という可能性が高く、いわば身体障害に似た状況であったとも言える。  この情報について、即時に国民に対して広く情報開示を行うことは、該当する「人間から生まれた「犬士」」として扱われてきた子供たちや、その親、周辺の社会環境に対して、重大な精神的影響を与える可能性もある。そのため、この情報については一定期間秘匿事項として扱い、開示については満天星国の社会的状況を加味しつつ段階的に行うとする。最終的な情報開示を完了する期間については、情報の意図しない拡散(噂など)も考えられるため目処を1年として立てるが、保護状況とアフターケアの状況から、「人間から生まれた「犬士」」とその関係者の保護を最優先として延長についても考慮を行う。 &bold(){【E-2】}  「人間から生まれた「犬士」」への対応について、現在、昨今の動乱などにより、その生存は絶望視されているが、充分な調査と捜索を行い、「満天星犬士保護政策」本文通りに、一時的に「犬士」として法的措置による保護を行うとする。これは、満天星国内における犬士に対しての評価が相当に低く、「人間から生まれた「犬士」」についても同様に扱われていると見られるためであり、法としての実行力を備えた形での対応が必要とされるためである。  実際の保護に際しては、従来の意味における犬士も同様に、「犬士」として一時的に扱う他、民間における保護・隔離状況の善意悪意に関わらず実行するとする。これは、迅速に、悪意を持った人物の狡猾な手段から、徹底して「犬士」の保護を最優先とするため、感情的な判断ではなく、明確な基準を持って対応することを意図している。また、保護実行にあたっては【B-2】(3)で定める人身売買禁止法の運用を行うとし、所在国外に移送した場合においても港湾関税施設における状況停止と法に準じた処分を行うとする。それ以前の人身売買については、現時点での雇用法や人権的な観点からの差し止めなどの法政的手法を最大限に活用し、身柄保護を行うとする。 &bold(){【E-3】}  「人間から生まれた「犬士」」は、今回の種別の明確なる分別を取るためのイグドラシル別化の影響として、人種族としての形質を自動的に取り戻すことになると見られている。その為、情報統制の視点からは、迅速な対応が望ましい。  前述の通り保護を行った後の「人間から生まれた「犬士」」への対応として、保護後に迅速な情報の開示およびカウンセリングを行うこととする。中長期的には、「人間から生まれた「犬士」」の人権復帰と、彼,彼女らが自己で望む範囲で、家庭への帰還、社会への復帰、保護施設での受け入れを政府としてサポートを行う。  また、「人間から生まれた「犬士」」の親類縁者および実質的な保護者に対しては、状況を考慮しつつ、段階的な情報開示を行っていき、面会や引き取りなどについての調査,支援を行っていく。 &bold(){【E-4】}  その他、「人間から生まれた「犬士」」へのカウンセリング、相談などを保護後も含め、長期的に可能な限りの支援継続を行うとする。 ---- #right(){満天星国政府} #right(){満天星国藩王 都築つらね} ---- ----
#center(){――――――――――――――――――――――――――――――――} #center(){&size(20){&bold(){満天星犬士保護政策}}} #center(){――――――――――――――――――――――――――――――――} 発布日:72601102 ---- **■ A.政策対応についての前提 &bold(){【A-1】}  政策的な動きとして、下記3点を要点として立てる。 (1)法的な保護措置を強く推し進める (2)保護環境の充実を図る (3)保護からの犬士の自立道筋を段階的に構築・実施していく &bold(){【A-2】}  法的措置を進行する理由として下記3点を置き、断固とした施策実行を行う。 (1)現在の満天星国の犬士は、重度の迫害状況におかれており、社会的弱者であることは事実として疑いようが無い。 (2)これまでteraにおいてたびたび提示されてきた知類との共存の方針からすれば、現在の犬士に関する状況は大いに問題であり、アンモラル(非道徳的)行動として非難されて然るべきものである。 (3)奴隷化はteraにおいてたびたび問題化しており、情勢不安定な現状においては、その影響として満天星国内外での奴隷や人身売買などの活性化・拡大化の可能性もあり、対応の必要がある。 (4)現段階として、満天星国の人間が犬士に対して抱くイメージは、大多数が劣等種族としてみなすものであり、心象的な方向性からの行動だけでは十分な保護を行うことは難しいと考えられる。  以下の項目について、満天星国政府が全責任を持って取り行う。 **■ B.保護法政の構築と整備 &bold(){【B-1】}  犬士保護法政の骨子として「満天星犬士保護政策」を置く。その目的として、以下2点を置く。 (1)危機的状況にある満天星犬士の保護及び満天星国内に所属する知類としての生存権を保障する。 (2)長期的視野のもとで、生活に関しての自立、社会的な主体性を犬士が獲得できるよう促進する。 &bold(){【B-2】}  法政対応の概要について、以下3点を置く。 (1)現法の内容について、人間と犬士との間に、生存と生活の基礎的な水準での深刻な格差が発生することの無いよう、その是正を精査検討および改定を行う。 (2)上記改定が進行し、B-1に設定した目的が充分に達成されたと判断されるまで、「満天星犬士特別保護法」を制定し、犬士の生存と生活を政府が保証する。 (3)今後、人間および犬士への人身売買行為については、営利目的に関して1年以上10年以下を目安とした懲役刑を制定して禁止し、またその制定を「満天星犬士保護政策」の発布と同時に行う。 **■ C.保護環境の充実 &bold(){【C-1】}  短期的措置として、基本的な生活用件(住居・食事・住居など)の保障を行う。 (1)「寮」を保護施設として設置し、全ての犬士を収容したうえで、当面の生活の場として機能させる。施設運営には、初期段階として、政府から運営要員を配置し、施設の管理,犬士の生活サポートを行う。 (2)生活に必要な物資については、犬士たちの要望を取りつつ、基本的な生活ができるレベルで配給を行っていく。 (3)心身に傷病を負った犬士の治療手段を充分に用意し、これを継続する。 &bold(){【C-2】}  長期的措置として、犬士の生活、経済における一定の自立を促していくための環境を構築していく。 (1)寮の運営については、定期的に実態調査及び話し合いを設け、その時々の状態に合わせながら、犬士への運営権限の段階的移譲を行っていく。 (2)満天星国社会との正常な関係性を構築,保持することができるように、段階的に寮以外の場所への犬士の進出について、犬士の希望に基づいてサポートを行う。 **■ D.犬士の自立促進 &bold(){【D-1】}  まず、自立促進の理由として。犬士はこれまで慣習的に「奉仕種族」としての役割が与えられていたが、満天星における犬士への迫害要因の一つとして、犬士が過度に従属的立場に置かれてきたというものがある。これに対して、迫害を今後繰り返さないための方策として、犬士を生活・経済の両面である程度以上の自立した社会的存在とすることとしたい。  重要な点は、犬士が人にただ従属する、あるいは保護されるだけの存在とならないよう充分に注意し、犬士と人が一定の共存,共栄を、お互いの意思のもとで行えることを最善の目標とし、そのための環境を構築することである。 &bold(){【D-2】}  自立とはそもそも、生活と経済の両面において、特定の社会の中で、自発的な意思と行動を他者との関係の中で発しながら、日々の活動を行っていける状態であるとする。  満天星犬士にとっての自立とは、まず現状の生存に関する危機という前提の問題を解決するとした上で、前段階として犬士自らの意思と行動を持つことのできる環境を満天星国内に構築すること。また、後段階としてその意志と行動を満天星国の社会の中で発せられるよう現実的な権利と実行力を持つこと、そのための前段階で述べた環境を拡充していくこととする。 &bold(){【D-3】}  自立促進のための具体項目として以下を設ける。 (1)保護の場として設置する寮について、運用・利用に関する段階的な権利の委譲を行うこととし、犬士との話し合いによってこれを推進していく。 (2)満天星犬士についての、合併前も含めた歴史的な活動を体系的に捉えなおし、事実に基づいた社会的,文化的にポジティブな犬士のイメージの構築を行う。 (3)国内外の犬士を含めた人々との交流を進め、実際に生活する社会存在としての確立をコミュニケーションの上で行う。 (4)犬士が自らの判断で経済活動を行うことが可能なよう、まずこれまでのような警察・軍での勤務先の整備と勤務内容に見合った適切な労働賃金を支払う。それ以外の労働を望む犬士に対しては、職業訓練および雇用機会の創出、斡旋を行うとする。 (5)犬士に関わる全ての事柄について、人間・犬士双方に対しての意見窓口を設け、情報・状況の把握と自立促進に関する施策へのフィードバックを行う。 ---- &size(20){&bold(){満天星犬士保護政策・補}} r:「満天星犬士保護政策・補」の内容は、【E-1】で設定する一定期間の情報統制を行い、その期間中満天星国政府の許可された一部の職員しか閲覧することができないとし、全職員はその内容について守秘義務を持つとする。[[(関連質疑)>http://cwtg.jp/qabbs/bbs2.cgi?action=article&id=15682]] **■ E.「人から生まれた犬士」についての対策 &bold(){【E-1】}  満天星国内において、これまで「人間から犬士が生まれてくる」という事態が確認されていたが、これについて最近の調査により、満天星国イグドラシルに存在する「犬妖精」の職業アイドレスが影響していたという可能性が高くなった。つまり、これまで「人間から犬士が生まれてくる」とされていた事態は、実のところ「人間から犬士の形質を持った人間が生まれてきていた」という可能性が高く、いわば身体障害に似た状況であったとも言える。  この情報について、即時に国民に対して広く情報開示を行うことは、該当する「人間から生まれた「犬士」」として扱われてきた子供たちや、その親、周辺の社会環境に対して、重大な精神的影響を与える可能性もある。そのため、この情報については一定期間秘匿事項として扱い、開示については満天星国の社会的状況を加味しつつ段階的に行うとする。最終的な情報開示を完了する期間については、情報の意図しない拡散(噂など)も考えられるため目処を1年として立てるが、保護状況とアフターケアの状況から、「人間から生まれた「犬士」」とその関係者の保護を最優先として延長についても考慮を行う。 &bold(){【E-2】}  「人間から生まれた「犬士」」への対応について、現在、昨今の動乱などにより、その生存は絶望視されているが、充分な調査と捜索を行い、「満天星犬士保護政策」本文通りに、一時的に「犬士」として法的措置による保護を行うとする。これは、満天星国内における犬士に対しての評価が相当に低く、「人間から生まれた「犬士」」についても同様に扱われていると見られるためであり、法としての実行力を備えた形での対応が必要とされるためである。  実際の保護に際しては、従来の意味における犬士も同様に、「犬士」として一時的に扱う他、民間における保護・隔離状況の善意悪意に関わらず実行するとする。これは、迅速に、悪意を持った人物の狡猾な手段から、徹底して「犬士」の保護を最優先とするため、感情的な判断ではなく、明確な基準を持って対応することを意図している。また、保護実行にあたっては【B-2】(3)で定める人身売買禁止法の運用を行うとし、所在国外に移送した場合においても港湾関税施設における状況停止と法に準じた処分を行うとする。それ以前の人身売買については、現時点での雇用法や人権的な観点からの差し止めなどの法政的手法を最大限に活用し、身柄保護を行うとする。 &bold(){【E-3】}  「人間から生まれた「犬士」」は、今回の種別の明確なる分別を取るためのイグドラシル別化の影響として、人種族としての形質を自動的に取り戻すことになると見られている。その為、情報統制の視点からは、迅速な対応が望ましい。  前述の通り保護を行った後の「人間から生まれた「犬士」」への対応として、保護後に迅速な情報の開示およびカウンセリングを行うこととする。中長期的には、「人間から生まれた「犬士」」の人権復帰と、彼,彼女らが自己で望む範囲で、家庭への帰還、社会への復帰、保護施設での受け入れを政府としてサポートを行う。  また、「人間から生まれた「犬士」」の親類縁者および実質的な保護者に対しては、状況を考慮しつつ、段階的な情報開示を行っていき、面会や引き取りなどについての調査,支援を行っていく。 &bold(){【E-4】}  その他、「人間から生まれた「犬士」」へのカウンセリング、相談などを保護後も含め、長期的に可能な限りの支援継続を行うとする。 ---- #right(){満天星国政府} #right(){満天星国藩王 都築つらね} ---- ----

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