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イベント提出物/政策/ブルルの農業利用政策 要綱」(2010/07/19 (月) 20:59:59) の最新版変更点

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#center(){――――――――――――――――――――――――――――――――} #center(){&size(20) {&bold(){ブルルの農業利用政策 要綱}}} #center(){――――――――――――――――――――――――――――――――} 発布日:91700102 ---- 満天星国より、農産業補助として以下のように政策要綱を発布します。 ** ブルルの農業利用促進政策 要綱 &big(){&bold(){序文}} 満天星国ではT16初期においてブルル7機の生産を行いました。これにより、現在の満天星国政府のブルルの保有数が14機となっています。これらを、農産業補助の一環として、農作業従事者の方々への無償貸出することを決定しました。 当事業は、満天星国国内の農産業に対する直接的補助であると同時に、T16中に予定されている全国的な産業育成事業より、ブルルの生産・利用が拡大されることを考慮し、その導入・利用に関わる研究として行われます。 &big(){&bold(){内容}} 第1項 貸与対象者 貸与は個人に対してではなく、一定の地域的広がりのある作業面積を保有する組織あるいは特定農産業従事者グループ(注1)に対して行われます。これはブルルの機数が有限であるための措置となります。 注1.特定農産業従事者グループとは、"「特定農産業従事者グループ制度」の施行"で定められた農産業従事者により結成された組織を指します 第2項 貸与期間 貸出期間は原則として年度単位で行われます。 これは農期それぞれに一貫してブルルを利用することで、利用者の通年での農作業効率の上昇、ノウハウの蓄積を目的としています。 第3項 利用および整備 ブルルに関して、藩国が整備監督および点検を行い、利用者はブルルの利用に関して責任を負い、また自力での整備が可能な場合は利用者側の整備を推奨するとします。 自力での整備が不可能な場合、藩国側が整備を行うとしますが、当政策と並行し、ブルル整備講習会などを開き、民間における整備要員の育成に努めます。 第4項 利用状況報告の義務 当事業は、農産業組織や集落営農などの集団的農業生産主体における農作業の機械化に関するデータ・実例の収集として扱い、利用者は政府対応機関に対して定期的な報告が求められます。 &big(){&bold(){利用希望の届け出について}} 利用希望者は、政府対応窓口までご連絡頂けるようお願いいたします。 希望者が多数であった場合、抽選となりますので、予めご了承ください。 満天星国政府では、今後も各産業の育成を進めてまいります。 ---- #right() {満天星国政府} #right() {満天星国藩王 都築つらね} ---- ----
#center(){――――――――――――――――――――――――――――――――} #center(){&size(20) {&bold(){ブルルの農業利用政策 要綱}}} #center(){――――――――――――――――――――――――――――――――} 発布日:91700102 ---- 満天星国より、農産業補助として以下のように政策要綱を発布します。 ** ブルルの農業利用促進政策 要綱 &big(){&bold(){序文}}  満天星国ではT16初期においてブルル7機の生産を行いました。これにより、現在の満天星国政府のブルルの保有数が14機となっています。これらを、農産業補助の一環として、農作業従事者の方々への無償貸出することを決定しました。  当事業は、満天星国国内の農産業に対する直接的補助であると同時に、T16中に予定されている全国的な産業育成事業より、ブルルの生産・利用が拡大されることを考慮し、その導入・利用に関わる研究として行われます。 &big(){&bold(){内容}} 第1項 貸与対象者  貸与は個人に対してではなく、一定の地域的広がりのある作業面積を保有する組織あるいは特定農産業従事者グループ(注1)に対して行われます。これはブルルの機数が有限であるための措置となります。 &small(){注1.特定農産業従事者グループとは、[["「特定農産業従事者グループ制度」の施行">http://www9.atwiki.jp/doudan/pages/398.html]]で定められた農産業従事者により結成された組織を指します} 第2項 貸与期間  貸出期間は原則として年度単位で行われます。  これは農期それぞれに一貫してブルルを利用することで、利用者の通年での農作業効率の上昇、ノウハウの蓄積を目的としています。 第3項 利用および整備  ブルルに関して、藩国が整備監督および点検を行い、利用者はブルルの利用に関して責任を負い、また自力での整備が可能な場合は利用者側の整備を推奨するとします。  自力での整備が不可能な場合、藩国側が整備を行うとしますが、当政策と並行し、ブルル整備講習会などを開き、民間における整備要員の育成に努めます。 第4項 利用状況報告の義務  当事業は、農産業組織や集落営農などの集団的農業生産主体における農作業の機械化に関するデータ・実例の収集として扱い、利用者は政府対応機関に対して定期的な報告が求められます。 &big(){&bold(){利用希望の届け出について}}  利用希望者は、政府対応窓口までご連絡頂けるようお願いいたします。  希望者が多数であった場合、抽選となりますので、予めご了承ください。 満天星国政府では、今後も各産業の育成を進めてまいります。 ---- #right() {満天星国政府} #right() {満天星国藩王 都築つらね} ---- ----

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