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「小売店舗の安全経営に関する法律」(2017/09/04 (月) 23:44:29) の最新版変更点
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*部品構造
-大部品: 小売店舗の安全経営に関する法律 RD:14 評価値:6
--大部品: この法律の概要 RD:3 評価値:2
---部品: この法律について
---部品: 小売業者の定義
---部品: 適用範囲
--大部品: 扱う商品の安全性について RD:3 評価値:2
---部品: 商品そのものの安全性
---部品: 違法商品は取り扱わない
---部品: 衛生面
--大部品: 取引先について RD:1 評価値:0
---部品: 取引先の安全性について
--大部品: 業者について RD:5 評価値:3
---部品: 開業届の義務
---部品: 開業の制限
---部品: カルテルの禁止
---部品: 自治体による監査
---部品: 従業員の扱いについて
--大部品: 商売面について RD:2 評価値:1
---部品: 押し売り・押し買いの禁止
---部品: 風説の流布の禁止
*部品定義
**部品: この法律について
この法律は、小売業者及び小売店が安全に商売をし、消費者が安心して小売店を利用するために制定された法律である。
**部品: 小売業者の定義
小売とは、生産者や卸売業者から購入した(仕入れた)商品を、最終消費者に売ることを言う。小売を行う業者を小売業者と呼び、小売業者が展開する店舗のことを小売店と呼ぶ。
**部品: 適用範囲
この法律は小売業者に対して適用される。これには卸売業者の内、小売として最終消費者に商品を売るものについても適用される場合がある。
**部品: 商品そのものの安全性
商品に本来ないはずの殺傷能力や中毒症状、その他の危険が含まれると判断されたものは扱わないようにする。
**部品: 違法商品は取り扱わない
配置された国の法律に背くような商品は、扱ってはならない。違法な品の名前を変えただけのものや盗品、出処が明瞭でないものも含まれる。
**部品: 衛生面
店舗・商品及び従業員について、衛生面でのチェックを随時行うこと。特に食品・医薬品などを取り扱う場合には、チェックを密にしなければならない。
**部品: 取引先の安全性について
違法・脱法組織、またそことの関係が推測される組織からは品物を仕入れないこと。また、取引を強制された場合はこれを自治体、警察に訴え出ること。
**部品: 開業届の義務
小売業を開業するときは、開業する者が所属する自治体(藩国・騎士領など)への開業届の提出が義務付けられる。
**部品: 開業の制限
違法組織に所属する者、またはその者とつながりが深いことが推認される者については開業を制限されることがある。これは、背後の組織への資金供給につながるからである。
**部品: カルテルの禁止
カルテル、もしくは企業連合。企業・事業者(小売業含む)が独占目的で行う、価格や生産計画・販売地域などに関する協定である。これらは一部の企業による富の独占であり、またこれに加入している、していないにかかわらず業者への不当な取引制限ともなるため禁じる。
**部品: 自治体による監査
開業届を提出した業者については、定期的及び非定期において所在する自治体の監査を受ける義務がある。この法律に対する違反が認められた場合には警告がなされ、警告されても改善されない場合は業務の停止が命じられる。また数度の業務停止でも改善がなされない場合は業務の廃止、並びに業務禁止名簿(いわゆるブラックリスト)に掲載される。
**部品: 従業員の扱いについて
従業員の勤務に関しては、各所在自治体の法に違反しないよう留意する。また勤務時間中の休憩時間(食事時間含む)、休日に関してはその取得を出来る限り妨げてはならない。
**部品: 押し売り・押し買いの禁止
購入する意思のない消費者に対し商品を無理やり売りつけることを押し売り、何らかの物品を法外に安い値段で買ったことにして強引に持ち去ることを押し買いという。さらにどちらかの行為に及ぶために消費者に対し強迫、ないしそれに類する行動に出ることはこれを禁ずる。
**部品: 風説の流布の禁止
虚偽、もしくは明確な根拠のない情報を流し、それにより商品の価格を釣り上げるような行為を禁ずる。また、競争関係にある他人について営業上の信用を害するような虚偽の情報を流し、また告知する行為を禁ずる。
*提出書式
大部品: 小売店舗の安全経営に関する法律 RD:14 評価値:6
-大部品: この法律の概要 RD:3 評価値:2
--部品: この法律について
--部品: 小売業者の定義
--部品: 適用範囲
-大部品: 扱う商品の安全性について RD:3 評価値:2
--部品: 商品そのものの安全性
--部品: 違法商品は取り扱わない
--部品: 衛生面
-大部品: 取引先について RD:1 評価値:0
--部品: 取引先の安全性について
-大部品: 業者について RD:5 評価値:3
--部品: 開業届の義務
--部品: 開業の制限
--部品: カルテルの禁止
--部品: 自治体による監査
--部品: 従業員の扱いについて
-大部品: 商売面について RD:2 評価値:1
--部品: 押し売り・押し買いの禁止
--部品: 風説の流布の禁止
部品: この法律について
この法律は、小売業者及び小売店が安全に商売をし、消費者が安心して小売店を利用するために制定された法律である。
部品: 小売業者の定義
小売とは、生産者や卸売業者から購入した(仕入れた)商品を、最終消費者に売ることを言う。小売を行う業者を小売業者と呼び、小売業者が展開する店舗のことを小売店と呼ぶ。
部品: 適用範囲
この法律は小売業者に対して適用される。これには卸売業者の内、小売として最終消費者に商品を売るものについても適用される場合がある。
部品: 商品そのものの安全性
商品に本来ないはずの殺傷能力や中毒症状、その他の危険が含まれると判断されたものは扱わないようにする。
部品: 違法商品は取り扱わない
配置された国の法律に背くような商品は、扱ってはならない。違法な品の名前を変えただけのものや盗品、出処が明瞭でないものも含まれる。
部品: 衛生面
店舗・商品及び従業員について、衛生面でのチェックを随時行うこと。特に食品・医薬品などを取り扱う場合には、チェックを密にしなければならない。
部品: 取引先の安全性について
違法・脱法組織、またそことの関係が推測される組織からは品物を仕入れないこと。また、取引を強制された場合はこれを自治体、警察に訴え出ること。
部品: 開業届の義務
小売業を開業するときは、開業する者が所属する自治体(藩国・騎士領など)への開業届の提出が義務付けられる。
部品: 開業の制限
違法組織に所属する者、またはその者とつながりが深いことが推認される者については開業を制限されることがある。これは、背後の組織への資金供給につながるからである。
部品: カルテルの禁止
カルテル、もしくは企業連合。企業・事業者(小売業含む)が独占目的で行う、価格や生産計画・販売地域などに関する協定である。これらは一部の企業による富の独占であり、またこれに加入している、していないにかかわらず業者への不当な取引制限ともなるため禁じる。
部品: 自治体による監査
開業届を提出した業者については、定期的及び非定期において所在する自治体の監査を受ける義務がある。この法律に対する違反が認められた場合には警告がなされ、警告されても改善されない場合は業務の停止が命じられる。また数度の業務停止でも改善がなされない場合は業務の廃止、並びに業務禁止名簿(いわゆるブラックリスト)に掲載される。
部品: 従業員の扱いについて
従業員の勤務に関しては、各所在自治体の法に違反しないよう留意する。また勤務時間中の休憩時間(食事時間含む)、休日に関してはその取得を出来る限り妨げてはならない。
部品: 押し売り・押し買いの禁止
購入する意思のない消費者に対し商品を無理やり売りつけることを押し売り、何らかの物品を法外に安い値段で買ったことにして強引に持ち去ることを押し買いという。さらにどちらかの行為に及ぶために消費者に対し強迫、ないしそれに類する行動に出ることはこれを禁ずる。
部品: 風説の流布の禁止
虚偽、もしくは明確な根拠のない情報を流し、それにより商品の価格を釣り上げるような行為を禁ずる。また、競争関係にある他人について営業上の信用を害するような虚偽の情報を流し、また告知する行為を禁ずる。
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作成:山吹弓美